ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 農林業 > 農業委員会 > 農業委員会からのお知らせ

本文

農業委員会からのお知らせ

ページID:004723 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

農業委員会の目標及び活動の点検・評価、活動計画について

高槻市農業委員会の「令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を策定しましたので公表します。

令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF:116KB)

令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画 (PDF:606KB)

農地の適正利用について

農地の適正管理

農地は、国内の食糧供給の基盤であるだけでなく、良好な住環境の形成や災害時にはオープンスペースとなるなど、多面的な機能を有しており、地域において重要な役割を果たしています。

しかし、担い手の高齢化や後継者不足等により、農作物の栽培がなされずに放置された農地が近年増加しています。そのような農地は、病害虫や雑草等の発生による周辺農地の営農環境への悪影響だけでなく、地域住民の生活環境が悪化する等、トラブルを引き起こす恐れがありますので、農地について権利を有する方は、日頃から耕起・草刈り等を行い、適正に管理されるようお願いいたします。

相続税納税猶予の特例を受けた農地について

この制度は、相続により取得した農地を相続税の申告期限までに農業経営を開始して、その後引き続き農業経営を行う場合に、一定の相続税額の納税が猶予されるものです。しかし、定期的な現地調査で農地が適正に利用されていないことが確認された場合や利用状況調査で遊休農地と判定され、農地中間管理機構と協議を行う旨の勧告が行われた場合などは猶予が打ち切られる可能性がありますので、特例を受けた農地を適正に利用していただくようお願いいたします。

農業委員会の取り組み

遊休農地対策本部

当委員会では、遊休農地対策を関係者が一丸となって取り組むべき課題として、平成22年から農業委員会、高槻市、高槻市農業協同組合およびJAたかつき実行組合協議会で組織された「高槻市遊休農地対策本部」を設置し、遊休農地解消に向けた活動を行っています。

農地パトロール(利用状況調査)

具体的には、遊休農地や違反転用の未然防止等を目的として、農業委員、農地利用最適化推進委員及び地元実行組合等が協力・連携し、市内全域の農地を対象に利用状況調査を毎年9月頃に実施しています。

利用意向調査

利用状況調査の結果、遊休農地として認められた場合、その農地所有者等に今後の農地利用についての意向調査を行います。

意向調査に対して未回答、または示された意向のとおりなされていないこと並びに遊休農地を放置されたことが翌年の利用状況調査において確認された場合、農業振興地域内の農地については、農地中間管理機構(※)と協議を行う旨の勧告を行う可能性があります。

※大阪府内では、「一般社団法人大阪府みどり公社」が農地中間管理機構として指定されており、農地所有者と耕作希望者の間に入り、農地の貸借を行う組織です。

勧告農地への課税措置

勧告が行われた農地は、固定資産税額が約1.8倍となるだけでなく、相続税の納税猶予が打ち切られる可能性があります。

農地転用許可制度について

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいい、農地は許可を得なければ転用することができません。無許可で転用した場合は農地法違反となり、原状回復命令や3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金を科せられることがあります。なお、市街化区域内の農地転用はあらかじめ届出を行えば許可は不要です。

市街化調整区域内の農地転用は許可が必要になりますが、すべての農地が転用できるわけではなく、農地の場所や目的等により転用が困難な場合もありますので、必ず事前に農業委員会事務局の窓口にてご相談ください。

障がい者活躍推進計画の策定について

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を以下のとおり策定しました。

高槻市障がい者活躍推進計画(農業委員会事務局)(PDF:107.4KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)