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在外投票
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院及び参議院の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度を「在外投票」といいます。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請をし、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
制度の概要については、下記リンクから総務省のホームページをご覧ください。
在外選挙制度について(総務省)<外部リンク>
登録申請
国内(出国時)での申請と国外(在外公館)での申請の2通りの申請方法があります。在外選挙人名簿に登録されると、市区町村の選挙管理委員会から大使館や領事館を通じて、「在外選挙人証」が交付されます。
国内(出国時)での申請
本人または一緒に国外に転出する家族等が、国外への転出届出を行う際、直接、選挙管理委員会の窓口(総合センター13階)で申請します。郵送での申請はできませんので、ご注意ください。
窓口時間は、午前8時30分から午後5時までです。休日、祝日は受付しておりません。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍の方
- 選挙人名簿に登録されている方
申請方法等詳細は、下記PDFファイルをご覧ください。
在外選挙人名簿登録の出国時申請について(PDF:60.1KB)
申請書等は、下記PDFファイルをご覧ください。
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:124.9KB)
- 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(申請内容に変更があった場合)(PDF:141.2KB)
- 申請を委任する場合(PDF:57.3KB)
国外(在外公館)での申請
本人または同居家族等が、直接、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館、領事館)の窓口で申請します。申請書は、在外公館にあります。
窓口時間は、大使館や領事館により異なりますので、ご確認ください。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍の方
- 現在の住まいを管轄する大使館や領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する方
※3ヶ月経過していなくても、申請することはできます。
投票方法
在外公館投票
在外選挙人証及び旅券等を持参のうえ、在外公館等投票記載場所へ出向き、その場で投票する方法です。
投票できる期間及び時間は、原則として、選挙の公示(告示)日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までですが、この期間及び時間は投票記載場所により異なるので、各在外公館にお問い合わせください。
郵便等投票
あらかじめ登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙に記載の上、再び登録地の市区町村の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
日本国内における投票
選挙期間に一時帰国した場合や、帰国後間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、在外選挙人証を提示して投票する方法です。(選挙期日当日の投票、期日前投票、不在者投票ができます。)