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選挙人名簿の閲覧

ページID:004698 更新日:2023年7月6日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき投票のときに照合するものをいいます。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。

この選挙人名簿の正確性を確保するために、選挙人がその抄本を閲覧できるように定められています。事前に市選挙管理委員会へ申出をし許可を得れば、下記のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿への登録の有無を確認するため
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動や選挙運動を行うため
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究を行うため

なお、閲覧には事前予約が必要ですので、閲覧を希望する場合は、あらかじめ市選挙管理委員会にお問い合わせください。その後、下記の「選挙人・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書」を印刷し、必要事項を記入して、郵送または直接、市選挙管理委員会へ提出してください。

選挙人・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書

選挙人名簿への登録の有無を確認するための閲覧について

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月1日現在で調査し、同日に登録する定時登録と、選挙が行われる前に選挙管理委員会が定めた日現在で調査を行い名簿に登録する選挙時登録があります。
選挙人名簿への登録の有無を確認するための閲覧は、定時登録に関しては、登録月の2日から6日までの間であればその間、休日にも閲覧することができますが、市選挙管理委員会と調整が必要です。ただし、選挙時登録に関しては、休日でも可能となる場合があります。

選挙人・在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表について

公職選挙法第28条の4第7項、第30条の12及び公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定により、令和4年度中における選挙人・在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況を次のとおり公表します。

令和4年度選挙人・在外選挙人名簿抄本閲覧状況 (PDF:136KB)

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