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選挙権・被選挙権

ページID:004697 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

選挙権

選挙権とは、投票できる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。

国政選挙(衆議院議員、参議院議員)

年齢満18歳以上の日本国民であること

地方選挙(都道府県議会議員及び知事・市町村議会の議員及び長)

年齢満18歳以上の日本国民であるとともに、引き続き3か月以上、同一市町村内に住所があることが必要です。
※ただし、都道府県議会の議員及び知事の選挙については、上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合には、前住所地で選挙ができます。

被選挙権

被選挙権とは、選挙により、国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長のような「代表」に選ばれる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。

衆議院議員・市町村長

年齢満25歳以上の日本国民であること

参議院議員・都道府県知事

年齢満30歳以上の日本国民であること

都道府県・市町村の議会の議員

年齢満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する者であること

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