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選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき投票のときに照合するものをいいます。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。
この選挙人名簿の正確性を確保するために、選挙人がその抄本を閲覧できるように定められています。事前に市選挙管理委員会へ申出をし許可を得れば、下記のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿への登録の有無を確認するため
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため
| 目的 | 申出者 | 閲覧者 |
|---|---|---|
| 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合 | 選挙権を有する者 | 申出者本人 |
| 公職の候補者等が政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧をする場合 | 公職の候補者等 |
申出をした公職の候補者等または公職の候補者等が指定する者 |
| 政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧をする場合 | 政党その他の政治団体 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 |
| 統計調査・世論調査・学術研究等その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 | 国または地方公共団体 | 申出をした国等の機関の職員で、国等の機関が指定する者 |
| 法人 |
申出をした法人の役職員または構成員で、法人が指定する者 |
|
| 個人 | 申出者またはその指定する者 |
なお、閲覧には事前予約が必要ですので、閲覧を希望する場合は、あらかじめ市選挙管理委員会にお問い合わせください。その後、下記の「選挙人・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書」を印刷し、必要事項を記入して、郵送または直接、市選挙管理委員会へ提出してください。
選挙人名簿の閲覧について
| 申出期間 | 申出書の提出は、直接の持ち込みか郵送により事前にお願いします。(閲覧可能となるまで申出受付後、1週間程度の期間を必要としますので、あらかじめ余裕をもってご提出ください。) |
|---|---|
| 閲覧場所 |
高槻市選挙管理委員会事務局内(高槻市総合センター13階) ※閲覧場所での飲食はご遠慮ください。 |
| 閲覧時間 |
原則、市役所の開庁日・時間としています。(平日午前8時45分から午後5時15分まで) ※選挙の告示・公示日から選挙期日の5日後(選挙期日の翌日から起算)までは登録の確認を除き、閲覧ができません。 |
| 閲覧可能人数 |
同時に4人まで |
| 閲覧時の必要書類 |
国または地方公共団体が交付した顔写真付きの本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等) または照会書(申出受付後、閲覧日までに市から事前に送付するもの)及び健康保険証、年金手帳等の本人確認書類 |
閲覧の方法等
令和8年4月1日よりパソコンの画面に表示された選挙人名簿等抄本を閲覧していただく方法となっています。閲覧の方法は、読み取り(閲覧のみ)、筆記(ノート等への書き写し)及び自身のパソコンへの直接入力に限ります。なお、スマートフォン・デジタルカメラ等での写真撮影はできません。
閲覧終了後に閲覧箇所または筆記資料を本市でコピーさせていただきます。なお、自身のパソコンへ直接入力する場合は、必ずご自身でプリンターを持参し、入力した内容のすべてをその場でプリントアウトしたうえで提出していただきます。
また、閲覧状況について、閲覧年月日、申出者の氏名、利用目的の概要及び閲覧に係る選挙人の範囲を毎年とりまとめて公表します。
罰則
市選挙管理委員会の命令に違反し、偽りその他不正の手段により閲覧した場合や閲覧事項の目的外利用、第三者提供をした場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課されます。
選挙人・在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表について
公職選挙法第28条の4第7項、第30条の12及び公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定により、令和6年度中における選挙人・在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況を次のとおり公表します。

