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指定校変更・区域外就学

ページID:005040 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

指定校変更・区域外就学

教育委員会では、児童生徒が就学する小・中学校を住所により指定していますが、次の基準等に該当する場合、指定校の変更(高槻市内での校区外通学)、区域外就学(高槻市外での校区外通学で、住所地の教育委員会との協議が必要)が認められる場合があります。指定校の変更または区域外就学を希望する場合は、​事前に教育指導課(072-674-7631)までお問合せください。

<共通条件>
​・保護者が責任を持って通学させることとし、通学上の安全確保ができること。
・保護者は学校長の指示に従って通学をさせること。(自転車通学は禁止)
・通学に要する時間が、概ね1時間以内であること。
・申請内容に変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出ること。

就学の指定校の変更の審査基準

  1. 前期及び後期途中に他校区へ転居した場合については、期末まで従前通りの学校に就学することを認める。
  2. 小学校5年・中学校2年以降(前学年の後期の終業式の翌日以降)の他校区への転居については、卒業まで従前通りの学校に就学することを認める。
  3. 前項の規定により、兄姉が卒業まで従前通りの学校に就学することを認められた場合、同一校に通学する弟妹も兄姉が卒業する年度の期末まで従前通りの学校に就学することを認める。
  4. 前項の規定により、兄姉が卒業する年度の期末まで従前通りの学校への就学を認められた弟妹が、兄姉が卒業する年度の翌年度に最終学年(小学校6年・中学校3年)となる場合については、卒業まで従前通りの学校に就学することを認める。
  5. 住居の建て替えまたは同校区内での転居に伴い、市内の他校区に一時仮住まいする場合については、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校に就学することを認める。
    ●住居の建て替えまたは同校区内での住所異動及び仮住まいする期間の証明ができる工事請負契約書・不動産の売買契約書の写し等を提出して下さい。
  6. 一時市内の他校区で仮住まいをし、その後、転居することが決まっている場合については、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校または転居予定地の学校に就学することを認める。
    ●転居先の住所と入居予定日の証明ができる工事請負契約書・不動産の売買契約書の写し等を提出して下さい。
  7. 前期及び後期途中に転居予定が決まっている場合については、転居予定地の校区の学校に前期及び後期当初より就学することを認める。
    ●転居先の住所と入居予定日の証明ができる工事請負契約書・不動産の売買契約書・賃貸契約書の写し等を提出して下さい。
  8. 保護者の疾病等の家庭事情により子どもの養育が困難で、一時市内の他校区の親戚に預けなければならない場合については、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校に就学することを認める。
  9. 出産等の家庭事情により一時母子(父子)で里帰り(市内の他校区)する場合には、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校に就学することを認める。
    ●上記1から9については、通学時間は概ね1時間を限度とします。なお、自転車通学は認めていません。
    ●また、学年によっては保護者等の送迎が許可条件になることもあります。
  10. 他校区の学校の支援学級に入級することを委員会が決定した場合については、その学校に就学することを認める。
  11. 身体上の理由により指定された学校への通学が困難で通学距離の近い市内の他校区の学校に通学することが適当であると認められる場合については、事由が解消するまで、通学距離の近い学校に就学することを認める。
    ●医師の診断書を提出して下さい。
  12. 保護者が市内の他校区で店舗を経営しており、店舗の所在地の学校へ通学する方が児童の指導上適当であると認められる場合については、小学校に限り、店舗のある校区の学校に就学することを認める。
    ●保護者の店舗がその校区にあることの証明(就労証明書​就労証明書(PDF:459.5KB)、自営業の場合は併せて店舗または自営業を営んでいることを証明する書類)を提出して下さい。
  13. 保護者の仕事の関係で留守家庭になり、市内の他校区の祖父母に預かって貰うことが児童の指導上適当であると認められる場合については、小学校に限り、預け先の校区の学校に就学することを認める。
    ●保護者(両親ともに必要)の就労証明書(兼経由誓約書)​就労証明書(兼経由誓約書)(PDF:459.5KB)を提出して下さい。
  14. いじめの問題に関連して学校における十分な指導にもかかわらず、いじめにより児童・生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている等の場合については、保護者、医師、教育相談機関の専門家、学校長などの意見等を十分踏まえ、大阪府教育委員会の指導のもと、委員会として教育的な配慮が特に必要と認めた時には、必要な期間他校区に就学することを認める。
  15. 「高槻市立樫田小学校特認校指定実施要綱」並びに「高槻市立樫田小学校特認校児童募集要項」に該当し、就学指定の変更が適当であると認められる場合については、高槻市立樫田小学校に就学することを認める。
  16. 校区変更等、特別な事情のある場合については、委員会で改めて方針を決め、それに従い就学の指定校の変更を行う。

区域外就学の承諾の審査基準

  1. 前期及び後期途中の転出については、期末まで従前通りの学校に就学することを認める。
  2. 小学校5年・中学校2年以降(前学年の後期の終業式の翌日以降)の転出については、前学年の後期の終業式の翌日以降は卒業まで従前通りの学校に就学することを認める。
  3. 前項の規定により、兄姉が卒業まで従前通りの学校に就学することを認められた場合、同一校に通学する弟妹も兄姉が卒業する年度の期末まで従前通りの学校に就学することを認める。
  4. 前項の規定により、兄姉が卒業する年度の期末まで従前通りの学校への就学を認められた弟妹が、兄姉が卒業する年度の翌年度に最終学年(小学校6年・中学校3年)となる場合については、卒業まで従前通りの学校に就学することを認める。
  5. 住居の建て替え(改修)または同校区内での転居に伴い、市外に一時仮住まいする場合については、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校に就学することを認める。
    ●住居の建て替え(改修)または同校区内での住所異動及び仮住まいする期間の証明ができる工事請負契約書・不動産の売買契約書の写し等を提出して下さい。
  6. 一時市外で仮住まいをし、その後、転居することが決まっている場合については、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校または転居予定地の学校に就学することを認める。
    ●転出先の住所と入居予定日の証明ができる工事請負契約書・不動産の売買契約書の写し等を提出して下さい。
  7. 前期及び後期途中に転入予定が決まっている場合については、転入予定地の校区の学校に前期及び後期当初より就学することを認める。
    ●転入先の住所と入居予定日の証明ができる工事請負契約書・不動産の売買契約書・賃貸借契約書の写し等を提出して下さい。
  8. 保護者の疾病等の家庭事情により子どもの養育が困難で、一時市外の親戚に預けなければならない場合については、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校に就学することを認める。
  9. 出産等の家庭事情により一時母子(父子)で里帰り(市外)する場合には、概ね6か月を限度とし、従前通りの学校に就学することを認める。
    ●上記1から9については、通学時間は概ね1時間を限度とします。なお、自転車通学は認めていません。
    ●また、学年によっては保護者等の送迎が許可条件になることもあります。
  10. 市外に居住する児童で保護者が高槻市内で店舗を経営しており、店舗の所在地の学校へ通学する方が、児童の指導上適当であると認められる場合については、小学校に限り、店舗のある校区の学校に就学することを認める。
    ●保護者の店舗がその校区にあることの証明(就労証明書​就労証明書(PDF:459.5KB)、自営業の場合は併せて店舗または自営業を営んでいることを証明する書類)を提出して下さい。
  11. 市外に居住する児童で保護者の仕事の関係で留守家庭になり、高槻市内の祖父母に預かって貰うことが、児童の指導上適当であると認められる場合については、小学校に限り、預け先の校区の学校に就学することを認める。
    ●保護者(両親ともに必要)の就労証明書(兼経由誓約書)​就労証明書(兼経由誓約書)(PDF:459.5KB)を提出して下さい。
  12. 市外に居住する児童・生徒でいじめの問題に関連して学校における十分な指導にもかかわらず、いじめにより児童・生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている等の場合については、保護者、 医師、教育相談機関の専門家、学校長などの意見等を十分踏まえたうえで、双方の委員会において教育的な配慮が特に必要との協議が整った時には、必要な期間就学することを認める。
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