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大阪府立高等学校体育施設開放の申し込みとキャンセルのご案内(令和6年度第1期の抽選申し込み受け付けは終了しました)

ページID:004534 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

府立高校のグラウンド、テニスコートを大阪府が指定する日時に開放しています。

施設の使用にあたっては、予め市役所文化スポーツ振興課で各校の鍵を借りる必要があります。
鍵は使用日の1週間前から前日(土日祝休み)までの開庁時間(午前8時45分から午後5時15分まで)に受け取り、使用後は速やかに返却してください。
 

なお、学校の臨時休校や行事日の変更により、急遽使用を中止いただくことがありますので、ご理解のうえお申し込みください。

また、やむを得ず自己都合によるキャンセルをする場合には、文化スポーツ振興課での手続きが必要です。詳しくは、下記の「自己都合によるキャンセルについて」をご参照ください。

 

※施設の利用に際しては、感染症対策にご協力ください。詳細については、下記の「大阪府立高等学校等体育施設(運動場・体育館)開放使用者心得」をご参照ください。

大阪府立高等学校等体育施設(運動場・体育館)開放使用者心得(令和5年6月23日以降当面の間) (PDF:146KB)

 

令和6年度第1期(令和6年4月から7月まで)の申し込み受け付けは終了しました。

令和6年度第1期(令和6年4月から7月まで)の申し込み受け付けは、3月14日(木曜日 消印有効)にて終了しました。
なお、当期において、槻の木高校・大冠高校は工事等のため開放はありません。その他の高校については、抽選後、当選された団体にのみ、許可書等を返送いたします。

 

申し込み方法及び申し込み時期

郵送による申し込みのみとなります。当選された団体には許可書等を返送いたします。

開放利用期間

申し込み時期

第1期(4月から7月まで)

3月

第2期(8月から12月まで)

7月

第3期(1月から3月まで)

12月

 

使用者のみなさまへ

体育施設の使用を認められた団体は、次の事項を守ってください。

  1. 使用団体の責任者は、使用許可時間中、当該団体の指導監督にあたること。
  2. 入退校は原則として集団行動をとること。
  3. 常に善良なる使用者としての注意と責任をもって使用すること。
  4. 使用目的以外に使用しないこと。
  5. 運動用具、石灰等消耗品などは各自持参すること。
  6. 許可された使用時間を厳守すること。
  7. 常に安全に注意しながら使用すること。なお、予期しない災害、事故が考えられるのでスポーツ傷害保険等に加入するなど事故に備えておくこと。
  8. 指定された場所以外に立ち入らないこと。
  9. 便所・手・足洗い場の使用に当たっては、清潔と美化に努めること。
  10. 開放校及び周辺民家・工場等の施設及び設備等を破損した場合は、直ちに関係機関に報告するとともに、原形に復すか損害を賠償しなければならない。
  11. 使用時における傷害や疾病については、当該団体の責任において処理すること。
  12. 校内は全面禁煙につき、喫煙をしないこと。
  13. 校内での飲酒や酒気を帯びての使用をしないこと。
  14. 自動車及び自転車の乗り入れは、定められた場所以外にはしないこと。
  15. 校内への危険物の持ち込みをしないこと。
  16. 使用に際して生じたゴミ等は、学校に残すことなく各自で持ち帰ること。
  17. 周辺に迷惑をかけるような不必要な音声は慎むこと。
  18. 使用した施設等の後片付け及び清掃を確実に行うこと。
  19. 運動場においては、雨天等でグラウンドが軟弱な場合は使用しないこと。
  20. 各学校における使用者留意事項等を遵守すること。
  21. その他、関係機関の指示する事項に従うこと。

 

自己都合によるキャンセルについて

「学校体育施設使用許可申請書兼許可書」を受け取り後に、やむを得ず自己都合によるキャンセルをされる場合には、文化スポーツ振興課での手続きが必要です。(総合体育館・古曽部防災公園体育館でのキャンセル受け付けはできません)。

手続きは窓口・郵送・ファクスのいずれかの方法で、できるだけ事前にお届けください。事後になる場合は、必ず電話で連絡願います。

提出書類:1 学校体育施設使用辞退届 (WORD:31KB) 
        学校体育施設使用辞退届 (PDF:64KB) 

     2 学校体育施設使用許可申請書兼許可書
       ※窓口・郵送の場合は原本返却、ファクスの場合は送信後破棄願います。
        ただし、複数日記載の場合はコピー可

「学校体育施設の開放」とは別ページになりました。市立小・中学校体育施設の開放については、以下のページリンクをご参照ください。

学校体育施設の開放

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