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【受付終了】高槻市運送事業者物価高騰対策支援金
申請受付は終了しております
本支援金の申請受付は、令和5年1月31日(火曜日)をもって終了しております。
事業概要
原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けながらも、事業の継続に努める貨物運送事業者に対し、市独自の支援金を支給します。
対象者
次の1から3のすべてに該当する事業者
1 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者(個人事業主含む)
2 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業を営む者
3 令和4年11月30日までに市内に事業所を有し、事業を開始している者
要件
以下、要件1から要件4をすべて満たすこと
【要件1】令和4年11月30日までに市内で事業を開始していること
【要件2】受給後も事業継続の意思を有すること
【要件3】暴力団等に該当しないこと
【要件4】令和4年度に、市が実施する高槻市中小事業者物価高騰対策支援金を受けないこと
給付額
基本支援額:法人10万円、個人事業主5万円
追加支援額:普通トラック・牽引車4万円/台、軽・小型トラック等2万円/台
※1事業者1度限り
※台数は、令和4年11月1日時点で、運輸局に登録・届出を行っているものに限る。
※ただし、令和4年11月2日以降に開業された方は、申請日時点の台数となります。
申請期間
令和4年11月30日(水曜日)から令和5年1月31日(火曜日)17時15分【必着】
申請方法
詳しくは、「申請の手引き」をご確認ください。
【令和3年度「高槻市事業者応援緊急給付金」受給者】
該当者には、11月下旬に、案内及び申請書を送付しますので、そちらの申請書をご利用ください。(様式第1―1号)
【上記以外の方】
次の(1)及び(2)の書類をご準備いただき、郵送でご提出ください。
(1)申請書兼請求書(様式第1―2号)
(2)添付書類
ア 貨物軽自動車運送事業経営届出書(控)
イ 軽自動車の車検証の写しまたは軽自動車届出済証の写し(台数分)
ウ 通帳等の写し
郵送先
〒569-0067
大阪府高槻市桃園町2-1
高槻市 産業振興課 運送事業者支援担当 行
交付決定通知書
支援金の交付が決定した旨の通知はお送りしておりません。(書類不備継がなければ、申請から4週間程度での振込を予定しています。)
必要な方は、交付決定通知書の発行を申請することができます。
高槻市運送事業者物価高騰対策支援金交付決定通知書発行申請書(様式第2号)をご提出ください。
交付決定通知書発行申請書(様式第2号) (WORD:25KB)
交付決定通知書発行申請書(様式第2号) (PDF:64KB)
申請の取り下げ
申請者は、申請を行った日の翌日から起算して30日以内に限り、申請の取り下げをすることができます。
高槻市運送事業者物価高騰対策支援金交付申請兼請求取下書(様式第5号)をご提出ください。