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運送事業者物価高対策支援金

ページID:079278 更新日:2026年6月8日更新 印刷ページ表示

原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けながらも、事業の継続に努める貨物運送事業者に対し、市独自の支援金を支給します。

対象者

次の1から4のすべてに該当する事業者

  1. 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者(個人事業主含む)
  2. 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業を営む者
  3. 令和8年6月15日までに市内に事業所を有し、事業を開始している者
  4. 受給後も事業継続の意思を有する者

給付額

下表のとおり

運送事業者物価高対策支援金支給額一覧
保有台数 給付額
0台 10万円
1台から10台まで 40万円
11台から20台まで 80万円
21台から30台まで 120万円
31台から40台まで 160万円
41台から50台まで 200万円
51台から60台まで 240万円
61台以上 280万円

 ※1事業者1度限り

 ※台数は、令和8年3月31日時点で、運輸局に登録・届出を行っているものに限る。

 ※ただし、令和8年4月1日以降に開業された方は、令和8年6月15日時点の台数となります。

 ※貨物軽自動車運送事業のみの登録の方は上記表給付額の半額になります。

申請期間

令和8年6月15日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)17時【当日消印有効】

申請方法

詳しくは、「申請の手引き」をご確認ください。

申請書の手引き (PDF:1.41MB)

 

【令和4年度に「高槻市運送事業者物価高騰対策支援金」を受給された方】

 

該当者には、6月上旬に、案内及び申請書を送付しますので、そちらの申請書をご利用ください。

【上記以外の方】

次の(1)及び(2)の書類をご準備いただき、郵送でご提出ください。

(1)申請書兼請求書

申請書兼請求書(一般・特定貨物自動車運送事業者用) (WORD:45KB)
申請書兼請求書(一般・特定貨物自動車運送事業者用) (PDF:392KB)
申請書兼請求書(軽自動車運送事業者用) (WORD:50KB)
申請書兼請求書(軽自動車運送事業者用) (PDF:244KB)

(2)添付書類

 (一般・特定貨物自動車運送事業者)

  • 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業に係る経営許可書
  • 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(控)
  • 通帳等の写し

 (軽自動車運送事業者)

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(控)
  • 軽自動車の車検証の写しまたは軽自動車届出済証の写し【台数分】
  • 通帳等の写し

郵送先

〒569-0067

大阪府高槻市桃園町2-1

高槻市 産業振興課 運送事業支援担当 行

交付決定通知書

支援金の交付が決定した旨の通知はお送りしておりません。(書類不備がなければ、申請から4週間程度での振込を予定しています。)

必要な方は、交付決定通知書の発行を申請することができます。

運送事業者物価高対策支援金交付決定通知書発行申請書をご提出ください。

交付決定通知書発行申請書(様式第2号) (WORD:25KB)
交付決定通知書発行申請書(様式第2号) (PDF:65KB)

 

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