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地域未来投資促進法に基づく支援措置

ページID:004320 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高槻市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を⼤阪府とともに策定し、令和6年4月1日付で国の同意を得ました。これにより、基本計画に沿って地域経済牽引事業を⾏う事業者の皆様に、様々な⽀援措置をご利⽤いただけることになりました。

同法では、地域の特性を活かして⾼い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業 (「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が集中的に⽀援するとしています。

国からの各種⽀援措置を受けるためには、高槻市と⼤阪府が策定した基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、⼤阪府へ申請し、承認を受ける必要があります。

高槻市基本計画(第2期) (PDF:559KB)

国の支援措置

地域経済牽引事業の承認を受けた事業者は、税制や⾦融など国の⽀援措置を受けることができます。詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。

地域未来投資促進法について(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

地域経済牽引事業計画の申請方法

地域経済牽引事業計画とは、市町村及び都道府県が作成した基本計画に基づいて、各事業者が実施しようとする地域経済牽引事業に関して作成する計画です。

高槻市内で地域経済牽引事業の実施を希望される場合は、地域経済牽引事業計画を作成して、⼤阪府知事あてに申請する必要があります。

様式、手続き方法等詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

地域経済牽引事業計画の申請手続きの詳細(大阪府ホームページ)<外部リンク>

高槻市内で実施する地域経済牽引事業計画を策定する際の注意点

地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項

高槻市及び大阪府の基本計画では、地域経済牽引事業は以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす事業としています。

(1) 地域の特性の活用

高槻市が「地域の特性及びその活用戦略」として挙げている「高槻市の食料品製造業、化学工業、電気機械器具製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野」に沿った事業であること。
※詳細については、基本計画の「5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的または社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」をご覧ください。

(2)高い付加価値の創出

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が、6,889万円(大阪府の1事業所あたり平均付加価値額(令和3年経済センサス活動調査))を上回ること。

(3)地域の事業者に対する相当の経済的効果

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。
・促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で1%以上増加すること。
・促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で5%以上増加すること。
・促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で4%以上増加すること。
なお、(2)、(3)については、地域経済牽引事業計画の計画期間が5年の場合を想定しているため、それよりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とします。

地域経済牽引事業の実施時期

地域経済牽引事業の実施時期は、基本計画の計画期間内(令和10年度末日まで)としてください。

お問合せ・相談窓口

高槻市及び大阪府では、高槻市内での地域経済牽引事業の実施等に関する相談を受け付けています。

高槻市 街にぎわい部 産業振興課

電話:072-674-7411

大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課

電話:06-6210-9482

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