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企業立地促進制度(奨励金)

ページID:004319 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

企業立地促進制度(奨励金)

本市では、市内産業の振興並びに雇用機会の拡大などを目的に、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、立地奨励金を交付しています。

高槻市企業立地促進条例に基づく奨励制度には、税制や雇用、初期投資等に関するものがあり、全部で下記の6種類です。

  1. 事業所税奨励金
  2. 固定資産税・都市計画税奨励金
  3. 雇用奨励金
  4. 初期投資奨励金
  5. 研究設備等投資奨励金
  6. 研究者集積奨励金

対象地域

  1. 工業地域
  2. 準工業地域
  3. その他、事業所の設置が適当であると市長が認める地域
    ※初期投資奨励金は市街化区域のみが対象

対象業種

  1. 製造業
  2. 情報通信業
  3. 学術・開発研究機関
  4. その他、市長が特に本市の産業振興に資すると認める事業

※令和4年4月1日施行の改正条例により、「輸送、保管、包装等を総合的に行う事業」(物流業等)が対象外業種となっています。

1.事業所税奨励金

要件

新設等する対象事業所の床面積が500平方メートルを超え、かつ指定事業者が対象事業所を含む市内の事業所に係る事業所税の納税義務者(*)である場合
(*)市内事業所合計の床面積1,000平方メートル超、従業員100名超の場合)

対象
期間

対象事業所の操業開始日以後、対象事業所に係る事業所税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間

奨励
金額

対象期間における各年度の対象事業所に係る事業所税の額に相当する額(年度上限1億円)

2.固定資産税・都市計画税奨励金

要件

対象事業所の規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、指定事業者が特定固定資産(*)に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者である場合
(*)対象事業所の新設等のために新たに取得した固定資産(土地・家屋)(償却資産は取得価額50万円以上

対象
期間
操業開始日以後、特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間
奨励
金額
対象期間における各年度の特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の額の2分の1に相当する額(年度上限5千万円)

3.雇用奨励金

要件

新規雇用市民従業者を雇用し、または転入従業者を対象事業所の操業開始日の前後90日以内に勤務させ、1年以上継続して当該対象事業所に勤務させた場合

奨励
金額

新規雇用市民従業者1人につき年10万円
(5年間:最大50万円)※人数上限なし

4.初期投資奨励金

要件 敷地面積が500平方メートルを超える土地を購入し、対象事業所が操業を開始した場合
※対象地域:工業地域準工業地域、その他市長が認める市街化区域
※関係会社間や過去に自己所有であった土地の購入等は対象外
奨励
金額

購入した敷地面積1平方メートルあたり1万円
(年度上限1億円)※総額上限10億円

5.研究設備等投資奨励金

要件

対象研究所の規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、指定事業者が特定固定資産(*)に係る固定資産税の納税義務者である場合
​(*)対象事業所の新設等のために新たに取得した固定資産(償却資産は取得価額50万円以上)
​※「研究設備等投資奨励金」の対象は対象研究所に係る償却資産に限る

対象
期間

操業開始日以後、特定固定資産に係る固定資産税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間

奨励
金額

対象期間における各年度の特定固定資産に係る固定資産税の額の2分の1に相当する(年度上限5千万円)

6.研究者集積奨励金

要件

新規雇用市民研究者を雇用し、または転入研究者を対象研究所に操業開始日の前後90日以内に勤務させ、1年以上継続して当該対象研究所に勤務させた場合

奨励
金額

新規雇用市民研究者または転入研究者1人につき20万円
(5年間:最大100万円)※人数上限なし

申請期間

 操業開始日前後90日の期間内に所定の様式等による「指定申請」を行い、指定事業者として指定を受ける必要があります。
 申請期間外の受付はできませんので、ご留意ください。

 申請にあたっては、新設・増設・建替の内容を含め、事前に産業振興課までご相談ください。
 ※所定の様式、必要資料等については、ご相談いただいた際にご案内いたします。

一覧表:企業立地促進制度(奨励金)

 一覧表:企業立地促進制度(奨励金)(PDF:312KB)
 ※「企業誘致のご案内」パンフレット(P.7抜粋)

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