ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

地域商業活性化条例

ページID:004247 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

地域に根ざした商業の活性化を目指します

詳しくは下記の「地域における商業の活性化に関する条例」をクリックしてご覧下さい。

概要

高槻市は、「地域における商業の活性化に関する条例」を平成18年12月20日に制定しました。
西日本では初となるこの条例では、商店街や小売市場を「地域コミュニティの核」と位置づけ、地域商業が果たす様々な機能に注目し、商店街や小売市場が賑わいや交流の場となるよう、事業者、商店会、経済団体、行政が一体となって取り組むまちづくり活動を進めることとしています。
また、地域商業の活性化は、本市で経済活動を営む事業者全体で取り組む必要性があることから、条例中においても事業者の商店会への加入や、大型店の経済団体への加入の努力義務を明記しています。
パンフレットでは、そうした条例の意図を周知するために、商店会等の活動や地域貢献事業を広く紹介し、全国展開のチェーン店や大手企業が運営する店舗等も含めた中で、地域全体で商業の活性化と基盤強化を図ることを狙いとしています。

商店街・小売市場はにぎわうまちの担い手です

身近な買い物の場所として、にぎわいをつくることはもちろんのこと、地域の安全活動に取り組んだり、祭りやイベントを行うなど「地域コミュニティの核」として、さまざまな可能性が広がっています。商店街・小売市場は、多くの人が集まる交流の場であり、住み良いまちづくりのためのプラットフォームです。

条例のポイント

事業者の責務

商店会に加入し、その活性化と事業への協力に努めること

商店会の責務

安全で快適な商業空間の整備を図り、地域社会の核としてにぎわいの創出に努めること

大型店の責務

経済団体に加入し、地域貢献活動へ参画するよう努めること

経済団体の責務

地域における商業の持続的な発展を図り、地域社会へ貢献するよう努めること

市の責務

事業者・商店会及び経済団体と連携して、必要に応じた施策を実施すること。

今後の取組

高槻市では、平成24年に「高槻市産業振興ビジョン」を策定し、その中で主要な6つのプロジェクトのひとつとして「商業にぎわいまちづくりプロジェクト」を位置づけ、にぎわいと活力ある商店街・小売市場づくりの取組を進めています。
条例が実際の効果を伴ったものとなるよう、商店会や経済団体への加入促進を図るための普及啓発や、未加入の事業者等へ協力要請などの活動を進めていきます。

 

「地域における商業の活性化に関する条例」(PDF:520.8KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)