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協同組合等利子等補給条例
この条例は、事業資金を借入れた協同組合等に対してその支払うべき利子、信用保険料及び信用保証料の負担を軽減するため補給金を交付し、もって協同組合等の健全な発達を促進することを目的としております。
協同組合等とは
農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、土地改良区、森林組合、事業協同組合、消費生活協同組合及び市長が適当と認めた公共的事業を行う団体並びにこれらに準ずる団体で、本市に主たる事務所を有するもの。
利子等の補給について
別添の条例をご参照下さい。