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協同組合等資金融通損失補償条例
この条例は、協同組合等に対する事業資金の融通を円滑にするため、市が、協同組合等に対して貸付けを行ったことにより生じた金融機関の損失を補償し、併せてその負担すべき信用保険料について補給を行い、もって協同組合等の健全な発達を図ることを目的としております。
協同組合等とは
農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、土地改良区、森林組合、事業協同組合、消費生活協同組合及び市長が適当と認めた公共的事業を行う団体並びにこれらに準ずる団体で、本市に主たる事務所を有するもの。
損失補償・信用保険料の補給について
別添の条例をご参照下さい。