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【事業者の皆さまへ】新型コロナウイルスに関する情報一覧

ページID:004184 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

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【給付金・補助金】

小規模事業者持続化補助金

【融資・債務保証】

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)/ 新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金/ セーフティーネット保証4号認定/ セーフティーネット保証5号認定/高槻市中小企業事業資金融資/ 新型コロナウイルス対策マル経融資

【その他】

中小企業・小規模事業者の相談窓口情報新型コロナウイルス感染症に関する国・府のホームページ

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者を支援します。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方。

  • 最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していること、またこれと同様の状況にあること
  • 中長期的にみて業況が回復し、かつ発展することが見込まれること

※制度内容の詳細については、以下をご覧ください

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付(事業者)ホームページ<外部リンク>

本件に関するお問い合わせ先

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)

 

新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金(大阪府)

大阪府では、既存の「新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金」を拡充し、「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」と名称を改め、令和5年1月10日(火曜日)の保証申込受付分より実施します。

対象者

府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けており、以下のいずれかに該当する中小企業者。

  1.  中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する者として市町村長の認定書を受けてから30日以内に融資申込を行ったもの
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する者として市町村長の認定書を受けてから30日以内に融資申込を行ったもの​
  3. 次のいずれかに該当するもの

(イ)最近1か月の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少

(ロ)

(a)最近1か月の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少
(b)最近1か月の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少
(c)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少

(d)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
(e)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
(f)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

 

※制度内容の詳細については、以下をご覧ください​

新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金ホームページ<外部リンク>

本件に関するお問い合わせ先

大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ(06-6210-9508)

 

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(セーフティーネット4号)

新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している資金繰り支援措置として、セーフティーネット保証が発動されました。この措置により、通常の保証限度額とは別枠での保証(100パーセント保証)が利用可能となります。

制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。

※創業1年未満の事業者等も利用できるように認定基準の緩和措置が取られています。

※制度内容の詳細については、下記をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号の認定について

本件に関するお問い合わせ先

産業振興課(072-674-7411)

 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(セーフティーネット5号)

業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関において大阪府制度融資「経営安定サポート資金」の申込ができます。

制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。

※創業1年未満の事業者等も利用できるように認定基準の緩和措置が取られています。

※制度内容の詳細については、下記をご参照ください。

本件に関するお問い合わせ先

産業振興課(072-674-7411)

 

高槻市独自の融資制度(高槻市中小企業事業資金融資)

高槻市では、融資を受けた際に大阪信用保証協会に払い込んだ信用保証料の全額を補給する制度を設けています。

市内の中小企業者の経営の安定と体質強化を図り、中小企業の振興発展に資することを目的として、市内で事業を営む中小企業者の方に事業に必要な資金を金融機関から借り入れできるよう大阪信用保証協会の保証を付けてあっせんする制度を設けています。

対象者

市内において、原則として同一場所で6カ月以上引き続き事業営んでおり、確定申告・決算に伴う納付状況を証することができる小規模企業者

※小規模企業者とは

中小企業信用保険法第2条第3項に定める

・常時使用する従業員が20名(商業・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5名)以下の会社・個人

・常時使用する従業員が20名以下の医業を主たる事業とする法人

・法に基づく事業協同小組合等(窓口でご確認ください。)

※制度の内容の詳細については、下記をご参照ください。

高槻市の融資制度について

本件に関するお問い合わせ先

産業振興課(072-674-7411)

 

マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経)

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常金利から0.5パーセント引き下げます。

対象者

最近1ヶ月の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者(商工会議所の実施する経営指導を受けており、商工会議所の推薦が必要)。

※制度内容の詳細については、以下をご覧ください

本件に関する相談・お問い合わせ先

高槻商工会議所(072-675-0484)

 

小規模事業者持続化補助金(経済産業省)

小規模事業者の持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を国が補助するものです。

※制度内容の詳細については、下記をご参照ください。

小規模事業者持続化補助金ホームページ<外部リンク>

本件に関するお問い合わせ先

高槻商工会議所(072-675-0484)

 

中小企業・小規模事業者の相談窓口を開設

新型コロナウイルス感染症の流行により、幅広い中小企業等への経営面、資金面への影響が懸念されることから、大阪府内では、中小企業・小規模事業者向け相談窓口を設置しています。

※相談窓口については、下記の一覧をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関する国・府のホームページ

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