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【中小企業庁】セーフティネット保証1号の認定のご案内

ページID:181667 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

高槻市では、セーフティネット保証1号を利用するための認定について、国の定める要件に基づいて実施します。

株式会社全東信の破産手続き開始により、中小企業や小規模事業者への全国的な影響が予想され、中小企業庁により令和8年7月31日に同社を指定事業者としたセーフティネット保証1号が発令されました。

対象となる中小企業の方は、産業振興課の窓口に「認定申請書」と「その事実を証明する書面等」を添付して提出し、認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。

認定書は、認定申請書受付日の翌々営業日13時以降に交付します。

認定対象者

高槻市内に主たる事業所を有する事業者

法人の場合は、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が高槻市内であること。
個人事業主の場合は、事業実体のある事業所の所在地が高槻市内であること。

認定要件

認定申請時点において、下記いずれかに該当すること

  1. 指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債務(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)、または前渡金返還請求権を有していること。
  2. 指定事業者に対して、50万円未満(1円以上50万円未満)の売掛金債権等を有し、かつ、最近6か月または1年間の全取引に占める指定事業者との取引額の割合が20パーセント以上であること。

指定期間

令和8年7月6日から令和9年7月5日まで

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。必ず指定期間内に申請してください。

申請書類

人の場合

  1. 認定申請書:全3枚(下記PDF様式から出力してください。)
  2. 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の写し)
  3. 直近決算の確定申告書:別表その1(表1枚)、法人事業概況説明書、決算書(損益計算書、貸借対照表)、電子申告の場合はメール詳細受付票
  4. その他書類:決算書、試算表、売上台帳、仕入台帳、納品書、契約書等の他、受取手形等(表裏)、再生債権届出書等の写しが必要になる場合があります。また、指定事業者と直接取引を確認するために、必要に応じて裁判所からの通知書等の写しを添付していただく場合があります。
  5. 許認可等の必要な業種の場合は許認可証等の写し
  6. 金融機関等の代理申請の場合、委任者は、申請者と同じ実印を押印した委任状

個人の場合

  1. 認定申請書 全3枚(下記PDF様式から出力してください)
  2. 直近の確定申告書一式(電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
  3. その他書類:決算書、試算表、売上台帳、仕入台帳、納品書、契約書等の他、受取手形等(表裏)、再生債権届出書等の写しが必要になる場合があります。また、指定事業者と直接取引を確認するために、必要に応じて裁判所からの通知書等の写しを添付していただく場合があります。
  4. 許認可等の必要な業種の場合は許認可証等の写し
  5. 金融機関等の代理申請の場合、委任者は、申請者と同じ実印を押印した委任状 

認定申請書PDF様式

認定書の有効期間は、発行の日から起算して30日です。

関連リンク

経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、事前相談も開始されています。
詳しくは、経済産業省ホームページ<外部リンク>または日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)<外部リンク>

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