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農業振興地域整備計画の変更(農用地区域の編入・除外)

ページID:004105 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

農業振興地域・農用地区域とは

農業振興地域は、長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として、都道府県が指定する地域で、高槻市では都市計画法の市街化区域及び農用地等として利用できない森林地帯等を除いた区域が指定されています。

農用地区域とは、市の農業振興地域整備計画において設定された区域で、農業業振興地域のうち、特に優良農地として農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的(駐車場・資材置き場等)への転用は農業振興地域の整備に関する法律及び農地法によって厳しく制限されています。

農業振興地域整備計画の変更(編入・除外)について

編入について

現在、農用地区域外にある農地を農用地区域内へ入れたい場合、編入の手続きが必要となります。農用地に編入されると、転用に対して厳しい制限がかかりますが、国の補助事業を活用した圃場整備や、譲渡・取得の際に税制上の優遇措置が受けるれるなどの利点がある場合もあります。

編入要件について

編入に当たっては、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。

  1. 集団的に存在する農用地(10ヘクタール以上)
  2. 農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の対象地
  3. 土地改良施設用地
  4. 農業用施設用地(2ヘクタール以上または1・2に隣接するもの)
  5. その他農業振興を図るために必要な土地

編入手続きの流れ

  1. 農用地区域編入申し出書を市へ提出
  2. 市から農業委員会、農業協同組合及び関係土地改良区等の意見を聞く
  3. 関係機関から意見聴取後、市と大阪府関係課とで事前協議を行う
  4. 農用地利用計画(変更案)を公告・縦覧し、異議申し立て期間を設定する
  5. 市から農業委員会へ諮問する
  6. 農業委員会からの答申を受けた後、大阪府関係課へ協議申請を行う
  7. 大阪府の同意を得た後、農用地利用計画を公告・縦覧し、申請者へ編入承認通知書を交付する

※一連の所要期間として、個別の事案ごとに異なりますが、概ね6か月以上の期間を要します。

編入に係る必要書類について

  • 農用地区域編入申し出書
  • 土地全部事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 公図(発行日から3か月以内のもの)

※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。

[様式]農用地区域編入申し出書(PDF:55.6KB)

除外について

農用地区域は特に優良農地として農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的(駐車場・資材置き場等)への転用は農業振興地域の整備に関する法律及び農地法によって厳しく制限されており、原則、農用地の転用はできません。

ただし、公共用地としての活用や農家住宅の用途等では、転用のための農用地区域からの除外ができる場合もありますので、除外については農林緑政課までご相談ください。

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