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市民農園の開設
市民農園とは
市民農園とは、都市住民等が趣味的な利用を目的とし、小規模農地を利用して自家用野菜や花などを栽培するための農園です。
市民農園の開設方法
市民農園の開設手法は、方式・施設整備の有無により開設手続が異なります。
- 農園利用方式による方法
- 特定(都市)農地貸付けによる方法
- 市民農園整備促進法による方法
各方法の概要は下記のとおりです。
農園利用方式による方法(法律上の手続なし)
農園利用方式とは
農地を利用者に貸付けせずに、農作業体験のみをサービスとして提供する方式で、開設者と利用者の間に賃借権等の権利設定をするものではないことから、農地所有者が開設する場合、法的手続きは不要です。
ただし、開設者が農地の権利を取得して開設する場合には、農地の権利を取得するための手続(農地法第3条の許可等)が必要となります。
特定農地貸付けによる方法(特定農地貸付法)
特定農地貸付けとは
市民農園の利用者への農地貸付けのことで、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
(1)10アール(1000平米)未満の貸付け
- 市民農園開設者が各利用者へ貸し付けることができる面積の上限です。
- 市民農園全体の規模については、面積上限はありません。
(2)相当数の者を対象に、定型的な条件での貸付け
- 市民農園の利用者は複数人である必要があります。
- 一般公募を行い、抽選・先着順等公平で適正な方法で利用者を選定する必要があります。
(3)貸付け期間が5年を超えない
- 市民農園の開設者から利用者への貸付け期間の上限です。
- 市民農園の開設者が借り受ける農地の貸借期間の上限ではありません。
(4)利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としないものであること
販売自体を禁止するものではなく、利用者が栽培した農作物のうち、自家消費を超える分については販売可能です。
特定農地貸付けに係る手続きの流れ
- 市民農園の開設者と市が農地の管理方法等を定めた貸付協定を締結する。
- 開設者にて農園の貸付期間・利用者の募集方法・農地の適切な利用方法等を定めた貸付規程を作成する。
- 貸付けに係る承認申請書に貸付協定・規程等の必要書類を添付し、農業委員会へ申請する。
【所有農地で開設する場合】
(4-1)貸付規程に基づき、市民農園の利用者に特定農地貸付けを行う。
【農地を借りて開設する場合】
(4-2)まず、農地所有者と地方公共団体等が所有権・使用収益権を設定し、その後、地方公共団体等から開設者へ貸付けを行い、最後に開設者が市民農園の利用者に特定農地貸付けを行う。
特定農地貸付けに係る提出書類
- 特定農地貸付けの承認申請書
- 貸付協定書
- 貸付規程
- 農地の位置図(付近見取り図)及び付近の状況を表示する図面
- 登記事項証明書(全部事項証明書)及び公図
- 管理人届出書
- 委任状等(代理人による申請)
※貸付協定書・貸付規程については、貸付け方法等によって記載内容が異なりますので、作成に当たっては農林緑政課担当までご相談ください。
※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。
特定都市農地貸付けによる方法(都市農地貸借法)
特定都市農地貸付けとは
対象は生産緑地地区内の農地に限られます。
開設者が農地を借りて市民農園を開設する場合、基本的なしくみ、特定都市農地貸付け・承認の要件は特定農地貸付けと同様ですが、特定農地貸付けと異なり、開設者は農地所有者から直接農地を借りることができます。
特定都市農地貸付けに係る手続きの流れ
- 農地所有者・農地を借りて開設する者・市の3者で農地の管理方法等を定めた貸付協定を締結する。
- 開設者にて農園の貸付期間・利用者の募集方法・農地の適切な利用方法等を定めた貸付規程を作成する。
- 貸付けに係る承認申請書に貸付協定・規程等の必要書類を添付し、農業委員会へ申請する。
- 農業委員会の承認後、農地所有者から開設者へ貸付けを行い、開設者は市民農園の利用者に特定都市農地貸付けを行う。
特定都市農地貸付けに係る提出書類
- 特定都市農地貸付けの承認申請書
- 貸付協定書
- 貸付規程
- 農地の位置図(付近見取り図)及び付近の状況を表示する図面
- 登記事項証明書(全部事項証明書)及び公図
- 管理人届出書
- 委任状等(代理人による申請)
※貸付協定書・貸付規程については、貸付け方法等によって記載内容が異なりますので、作成に当たっては農林緑政課担当までご相談ください。
※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。
市民農園整備促進法による方法
市民農園整備促進法による整備の概要
市民農園整備促進法に基づく市民農園開設の場合、農地と併せて農機具収納施設、休憩施設、その他の附帯施設(トイレ、駐車場等)を整備し、市の認定を受ける必要があります。なお、市街化区域外に開設する場合には、市が当区域を「市民農園区域」として指定する必要があります。
区域指定後、開設者は市民農園整備運営計画書(市民農園の用に供する土地の所在、市民農園の整備・運営に関する事項等を記載)を作成して市へ申請します。
当申請に対する市の認定を受けた後、農園利用者に農園利用方式または特定農地貸付法に基づく貸付けを行います。
認定の効果
- 特定農地貸付法の承認を受けたものとみなされるため、農地法の権利移動の許可等が不要となる。
- 農地法の転用許可があったものとみなされるため、市民農園整備運営計画計画に基づく施設整備に当たっては農地法の転用手続きが不要となる。
- 市街化調整区域で開設する場合、都市計画法の開発行為などの許可が可能となる。
市民農園整備促進法に係る手続きの流れ
- 市街化区域以外に開設する場合、市が大阪府の市民農園整備基本方針に基づき、当区域を市民農園区域に指定する(市街化区域であれば市民農園区域の指定は不要)
- 開設者にて市民農園整備運営計画書(市民農園の用に供する土地の所在、市民農園の整備・運営に関する事項等を記載)を作成し、市へ申請する。
- 申請を受けた市は農業委員会の決定を求める申請を行う。
- 農業委員会の決定を受けて、市は大阪府に同意を求める協議を行う。
- 大阪府からの同意後、市は開設者に対して認定を行う。
- 開設者は利用者へ農園利用方式または特定農地貸付けによる貸付けを行う。
各方式と相続税・贈与税の納税猶予制度について
開設方法 | 相続税・贈与税の納税猶予の継続 |
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農園利用方式 |
農地への権利設定・移転を伴わないため、納税猶予制度の適用対象となります。 ただし、相続税等の納税猶予が適用されるかは、開設者が自ら当農園の農業経営を行っているかなどの実態を踏まえ、税務署が判断することとなります。 |
特定(都市)農地貸付けによる方法 |
納税猶予制度の適用を受けている農地を市民農園の開設者や利用者に貸した場合、原則として猶予期間が確定し、猶予税額及び利子税の納付が必要となります。 ただし、生産緑地については、特定都市農地貸付け等に該当する場合は納税猶予が継続されます。(貸付け後、2か月以内に所管税務署への届出が必要) |
※相続税・贈与税の納税猶予制度の詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。