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森林環境譲与税の使途について

ページID:165997 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

同法第34条第3項の規定に基づき、高槻市における森林環境譲与税の使途を公表します。

令和6年度使途

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