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公設浄化槽の維持管理

ページID:004089 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

公設浄化槽の管理区分

公設浄化槽は、公共下水道に代わる施設として高槻市が設置し、維持管理を行う合併処理浄化槽です。
設置した公設浄化槽を適正に維持管理するため、高槻市が保守点検や清掃などを行います。
高槻市が管理する部分は下記のとおりです。

浄化槽の管理区分

公設浄化槽の維持管理

高槻市が行う公設浄化槽の維持管理は、下記のとおりです。

高槻市が行う公設浄化槽の維持管理内容
  内容 頻度
(1) 浄化槽の定期的な保守点検 1年に4回
(2) 汚泥の引抜き・清掃 1年に1回
(3) 法定検査(水質検査) 1年に1回
(4) 薬品の補充やブロア送風機等の修繕 必要なとき

下記の経費については、個人負担となります。

個人負担となる費用
  内容
(1) ブロア送風機の電気料金
(2) 浄化槽の保守点検時や清掃等の水道料金
(3) 使用者の責により必要となった修繕費用

公設浄化槽のご使用上の注意

合併処理浄化槽は、家庭から排出されるし尿や生活排水(汚水)を多数の微生物の働きで浄化処理しています。これらの微生物にダメージを与えると浄化機能が損なわれますので、次の点を守ってご使用してください。

公設浄化槽ご使用上の注意
  ご使用上の注意点
(1) トイレの洗浄水は、十分な量を流しましょう。
(浄化槽内の流動性がよくなります。)
(2) 便器の掃除には、塩酸等の強い洗浄剤は使わないでください。
(浄化槽内の微生物が死滅するおそれがあります。)
(3)  トイレでは、トイレットペーパー以外のものを流さないでください。
(例:紙おむつ・衛生用品・たばこの吸殻など)
(4) ブロア送風機(モーター)の電源は切らないでください。
(空気がなくなると微生物が死滅してしまいます。)
(5) 浄化槽のマンホールや汚水桝の蓋の上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておいてください。
(物を置いていると維持管理することができません。また、蓋が開いていると転倒・転落するおそれがあり危険です。)
(6) 消毒剤は切らさず、常に消毒されるように管理します。
(浄化槽内で浄化された水は、放流口でさらに消毒され処理水として放流されます。処理水に異常があれば、ご連絡ください。)
(7) 台所では、野菜くずやてんぷら油などを流さないでください。
(フライパン等は、紙等で油を拭き取ってから洗ってください。拭き取った紙等は、一般家庭ゴミ(可燃ゴミ)として処分して下さい。)