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公設浄化槽の維持管理
公設浄化槽の管理区分
公設浄化槽は、公共下水道に代わる施設として高槻市が設置し、維持管理を行う合併処理浄化槽です。
設置した公設浄化槽を適正に維持管理するため、高槻市が保守点検や清掃などを行います。
高槻市が管理する部分は下記のとおりです。
公設浄化槽の維持管理
高槻市が行う公設浄化槽の維持管理は、下記のとおりです。
内容 | 頻度 | |
---|---|---|
(1) | 浄化槽の定期的な保守点検 | 1年に4回 |
(2) | 汚泥の引抜き・清掃 | 1年に1回 |
(3) | 法定検査(水質検査) | 1年に1回 |
(4) | 薬品の補充やブロア送風機等の修繕 | 必要なとき |
下記の経費については、個人負担となります。
内容 | |
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(1) | ブロア送風機の電気料金 |
(2) | 浄化槽の保守点検時や清掃等の水道料金 |
(3) | 使用者の責により必要となった修繕費用 |
公設浄化槽のご使用上の注意
合併処理浄化槽は、家庭から排出されるし尿や生活排水(汚水)を多数の微生物の働きで浄化処理しています。これらの微生物にダメージを与えると浄化機能が損なわれますので、次の点を守ってご使用してください。
ご使用上の注意点 | |
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(1) | トイレの洗浄水は、十分な量を流しましょう。 (浄化槽内の流動性がよくなります。) |
(2) | 便器の掃除には、塩酸等の強い洗浄剤は使わないでください。 (浄化槽内の微生物が死滅するおそれがあります。) |
(3) | トイレでは、トイレットペーパー以外のものを流さないでください。 (例:紙おむつ・衛生用品・たばこの吸殻など) |
(4) | ブロア送風機(モーター)の電源は切らないでください。 (空気がなくなると微生物が死滅してしまいます。) |
(5) | 浄化槽のマンホールや汚水桝の蓋の上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておいてください。 (物を置いていると維持管理することができません。また、蓋が開いていると転倒・転落するおそれがあり危険です。) |
(6) | 消毒剤は切らさず、常に消毒されるように管理します。 (浄化槽内で浄化された水は、放流口でさらに消毒され処理水として放流されます。処理水に異常があれば、ご連絡ください。) |
(7) | 台所では、野菜くずやてんぷら油などを流さないでください。 (フライパン等は、紙等で油を拭き取ってから洗ってください。拭き取った紙等は、一般家庭ゴミ(可燃ゴミ)として処分して下さい。) |