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工場・事業場に関して届出が必要なもの
事前に届出が必要なもの
届出を必要とする事項 |
届出等の名称 | 届出の時期 | 根拠法・条例 | |
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1 | 特定施設を設置 (新設・増設)する場合 |
特定施設設置届出 | 設置の60日前まで | ・法第12条の3 第1項 |
2 | 設置している特定施設の ・構造 ・使用の方法 ・汚水等の処理の方法 ・排除される下水の量 および水質 ・用水および排水の系統 を変更する場合 |
特定施設の構造等 変更届出 |
変更の60日前まで | ・法第12条の4 |
3 | ・日量最大50立方メートル以上の 汚水を排除する場合 ・処理前が排除基準を超 える水質の汚水を排除 する場合 ・既に届け出た下水の量 または水質を変更する 場合 |
公共下水道使用 開始(変更)届 |
除害施設設置必要 除害施設設置工事 着手の30日前まで |
・法第11条の2 第1項 ・条例第8条の3 第1項 |
除害施設設置不要 公共下水道使用 開始の30日前まで |
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4 | 特定施設から継続して 排除する場合 (3の届出をしたもの除く) |
公共下水道使用 開始の30日前まで |
・法第11条の2 第2項 ・条例第8条の3 第2項 |
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5 | 特定施設を設置し、その 施設の維持管理に関する 業務を統括管理する責任 者を選任する場合 |
特定事業場管理 責任者選任(変更)届 |
特定施設の使用 開始前まで |
・条例第8条の6 第1項 |
6 | 除害施設を設置し、その 施設の維持管理に関する 業務を統括管理する責任 者を選任する場合 |
除害施設管理責任 者選任(変更)届 |
除害施設の使用 開始前まで |
・条例第8条の6 第3項 |
- 特定施設:人の健康や生活に影響のある物質を排水するおそれのある施設として法令で
定められた施設。下水道法の特定施設は、水質汚濁防止法およびダイオキシン
類対策特別措置法で規定された特定施設が該当します。 - 除害施設:排水中の有害物質を除去して公共下水道への障害をなくす施設。
排除基準の詳細は下記PDFをご覧ください。
下水排除基準 (PDF:88KB)
事後に届出が必要なもの
届出を必要とする事項 |
届出等の名称 | 届出の時期 | 根拠法・条例 | |
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7 | 既に公共下水道を使用 している事業場で、現に 設置している施設が法令 改正等により特定施設 となった場合 |
特定施設使用届出 | 特定施設となった日 から30日以内 |
・法第12条の3 第2項 |
8 | 現に特定施設を設置して いる事業場が、新たに 公共下水道を使用する ことになった場合 |
使用することになった 日から30日以内 |
・法第12条の3 第3項 |
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9 | 氏名、名称、住所等に 変更があった場合 |
氏名変更等届出 | 変更した日から30日 以内 |
・法第12条の7 |
氏名等変更届出書 | ・条例第8条の3 第1項 |
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10 | 特定施設を廃止した場合 | 特定施設使用廃止届出 | 廃止した日から30日以内 | ・法第12条の7 |
11 | 特定施設を譲渡、借用、 相続、合併等により届出 したものの地位を継承 した場合 |
(下水道法に関わる) 承継届出書 |
承継した日から30日 以内 |
・法第12条の8 第3項 |
譲渡、借用、相続、合併 等により届出したものの 地位を継承した場合 |
(条例に関わる) 承継届出書 |
・条例第8条の3 第1項 |
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12 | 除害施設の設置または 必要な措置を行った場合 |
除害施設工事完了・ 措置済確認申請 |
工事完了または措置が済んだ日から 5日以内 |
・条例第8条の3 第3項 |
13 | 特定事業場管理責任者 を変更した場合 |
特定事業場管理責任者 選任(変更)届 |
変更した日から7日 以内 |
・条例第8条の6 第1項 |
14 | 除害施設管理責任者を 変更した場合 |
除害施設管理責任者 選任(変更)届 |
変更した日から7日 以内 |
・条例第8条の6 第3項 |
注意:9、11は特定事業場の場合が下水道法に基づく届出、それ以外が条例に基づく届出です。
管理責任者について
特定事業場管理責任者
特定事業場(特定施設を有する事業場)全体の管理を行う責任者を選任します。事業場全体に対して責任を持つため、普通は工場長などです。
除害施設管理責任者
除害施設(下水排除基準以下に処理する施設)の管理を行う責任者を選出します。除害施設の維持管理に責任を持つ管理部門の責任者です。