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工場・事業場に関する届出の手続き
主な届出の手続きのながれ
特定施設設置届出書、特定施設の構造等変更届出書
- 窓口で届出書に必要書類が整っているかなどを審査し、受理を行います。
- 続いて届出書類の内容審査を行います。
- 適切であるときは「受理書」、「届出書(副)」を届出者に返却し、同時に流域下水道管理者に通知します。
- 届出が受理された日から60日は着工ができない「実施制限」がかかります。
- 実施制限は、排除基準を超える恐れがないなど正当な理由があるときは、期間を短縮することができます。
- この期間中に下水道法、条例で定められた排除基準に適合しないと認められるとき、下水道管理者は特定施設の構造、使用方法、汚水処理などの計画の変更または計画の廃止を命令することができます。
公共下水道使用開始届、公共下水道使用変更届
- 窓口で届出書に必要書類が整っているかなどを審査し、受理を行います。
- 続いて届出書類の内容審査を行います。
- 適切であるときは「受理書」、「届出書(副)」を届出者に返却します。
届出の部数
申請する届出の部数は、下水道法に基づくものと、高槻市下水道条例に基づくものとで異なります。
- 下水道法に基づくもの 3部
- 高槻市下水道条例に基づくもの 2部
(注意)高槻市の公共下水道は全て流域下水道に接続されているので、下水道法に基づく届出は流域下水道管理者である大阪府への通知するために3部必要となっています。
届出者等
下水道法、高槻市下水道条例等に基づく届出申請書は施設等を所有する法人または個人事業所の代表権者です。ただし、次の代理権者でも申請が可能です。
- 法令の規定により代理権があるとされる役職(会社法に規定する支配人等)
- 代表権者から下水道法、高槻市下水道条例等の届出について書面により委任を受けた事業場の責任者(工場長、支店長等)
注意事項(2の場合)
- 代表権者が押印した「委任状」が必要です。
- 委任状提出後は、代表権者、代理者の変更があるまで有効です。
- 届出を行った者に変更があった場合は、氏名等変更届出書、承継届出書の提出が必要です。
- 工場・事業場関係(下水道法に関わる届出)
- 工場・事業場関係(高槻市条例に関わる届出)