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受益者負担金の納付までの流れ

ページID:004038 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

注意:市による計画整備の場合のみ適用します。

4月「下水道事業受益者負担金」の賦課対象区域を決定。7月初旬「下水道事業受益者申告書」を送付・提出

4月に「下水道事業受益者負担金」の賦課対象区域を決定します。

4月1日現在の土地所有者が対象です。

前後に土地の売買をされる場合は下水河川企画課までご連絡ください。

 

7月初旬に「下水道事業受益者申告書」を送付します。

土地の面積や地番を確認するためのものです。

内容を確認の上、必ずご返送ください。
申出、疑問等があれば申告書にご記入ください。

ご返送がない場合は相違ないものとして、申告書どおりに受益者負担金を賦課します。

 


9月初旬「下水道事業受益者負担金決定通知書」と「納入通知書」を送付(全納用・分納用ともに)。9月15日から9月30日受益者負担金全期前納及び分納第1期納付期間9月初旬に「下水道事業受益者負担金決定通知書」と「納入通知書」を送付します。

全納用と分納用の納入通知書を2つとも送付します。事前に全納か分納か申請していただく必要はありません。

 

 

9月15日から9月30日は受益者負担金の全期前納及び分納第1期納付期間です。

送付した納入通知書を近くの金融機関にお持ちください。
注意:納入通知書は切り離さないでください。

口座振替やクレジットカード払い、コンビニ払いはできません。

 

全納納付完了。分納→1月15日から1月31日受益者負担金分納第2期納付期間→分納。

 

 

 

1月15日から1月31日は受益者負担金の分納第2期納付期間です。

分納第2期分は納付期間前でも納付していただけます。

万が一、納入通知書を紛失された場合は、下水河川企画課までご連絡ください。

 

 

分納の場合、納付が完了するまで納入通知書を送付します。