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お家の中の排水設備工事

ページID:004034 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

排水設備とは

みなさんのお宅の敷地内に設置された公共汚水桝に、便所、台所、風呂、洗濯などからの下水を流す排水施設のことを「排水設備」といいます。

公共下水道の工事がすべて完了し、下水道が使えるようになると、市は下水道の使用を開始できる年月日、区域などを告示します。これを公共下水道の供用開始といいます。この供用開始の日から3年以内に、みなさんのお宅の敷地内に公共下水道へ接続する排水設備を設置していただかなければなりません。この排水設備は、個人の負担で施工していただきます。

また、市への排水設備工事確認申請が必要です。

排水設備ができるまで

1.指定工事店をきめる

1.指定工事店に申し込みを

  • 公共下水道の適正利用を確保するために、排水設備工事は市指定の指定工事店に限定しています。
  • 排水設備工事は指定工事店に依頼してください。
  • 指定工事店の選定は皆さんの自由ですが、見積もりは何社か取り、ご検討ください。

注意:見積りは有料の場合もあります。

指定工事店制度のご案内

 

2.工事契約、3.申請

2.工事契約するときは

  • 工事価格や工事期間、解約時における条件等十分に検討した上で契約しましょう。
  • 費用においては標準価格というような定めはありません。敷地条件や大工工事の有無、便器の種類等によって大幅に変わりますので、見積書の内容を確認してください。

3.工事前に申請を

  • 市への工事に関する手続き(排水設備等工事計画確認申請書の提出等)を行ってください。
  • 貸付金制度を利用される方は事前にご相談ください。

 助成金・貸付金制度のご案内

 

4.確認書の交付

4.確認書が交付されたら

  • 市の審査が終わると確認書を交付しますので、その後指定工事店と相談の上、工事に着手してください。
  • 工事日程は一般住宅のくみ取り便所の場合は3日から4日程度です。便所が使えない期間は1日から2日程度です。

5.工事のはじまり

5.工事が開始されます

  • 工事は屋外の排水管布設や桝設置等から始まり、屋内の工事に移ります。
  • 工事中はなるべく工事に立ち会いましょう。

6.検査済証の交付

6.工事の完了と検査

  • 工事完了届と公共下水道開始届を提出してください。
  • 助成金制度を利用される方は申請書、口座振込依頼書等必要な書類を提出してください。
  • 検査に合格すると検査済証を交付し、家屋に貼ります。