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下水道使用料のご案内

ページID:004032 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

下水道使用料について

排水設備工事が完了し下水道を使用しはじめると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」がかかります。使用者に納めていただいた使用料は、下水道等事業会計の貴重な収入として、下水処理場や下水道管の維持管理費用、及び建設時の企業債の元利償還金などにあてられます。

下水道に汚水を流す人(=下水道の使用者)すべてが下水道使用料をお支払いいただく対象者になります。下水道使用料は水道料金と一緒に徴収します。

下水道使用料の計算

次のように決められた使用水量に応じ、料金表に基づいて計算します。

  • 水道使用者は、水道の使用水量を汚水の排出量とみなします。
  • 井戸水等の使用者は、その使用状況に応じて認定します。
  • 水道水を庭木の散水等に利用されていても、同じ水栓から使用する水が下水道に流入していれば、下水道使用料がかかります。
    (子メーター等で、一部だけ使用料がかからないようにはできません。)                        
下水道使用料(2カ月につき)
基本料金 従量料金
1から20立方メートル 21から40立方メートル 41から100立方メートル  101から600立方メートル 601から2,000立方メートル 2,001立方メートル以上
20立方メートル以下
1,687.4円(税抜1,534円)
1立方メートルにつき112.2円(税抜102円) 1立方メートルにつき185.9円(税抜169円) 1立方メートルにつき217.8円(税抜198円) 1立方メートルにつき262.9円(税抜239円) 1立方メートルにつき301.4円(税抜274円)

請求額は、表に定める基本料金と従量料金の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とします。

みなさんのおうちの下水道使用料はいくら?

下水道使用料の計算例

では、2カ月55立方メートル使用した場合は、下水道使用料はいくらになるでしょうか。

最初の20立方メートル分  

基本使用料 

次の20立方メートル分

21から40立方メートルの単価を適用

次の15立方メートル

41から100立方メートルの単価を適用

1687.4円

(A)

112.2円×20立方メートル=2,244円

(B)

185.9円×15立方メートル=2,788.5円

(C)

(A)+(B)+(C)=6,719円(内消費税等相当額610円) ※1円未満切り捨て

下水道使用料の計算方法 2カ月あたり(税込)

上で示したような計算例の他に計算式もありますので、参考にしてください。

下水道使用料計算式

使用水量(立方メートル)

計算式(円)

0 から 20

                           1,534×1.1

21 から40

(102×水量-       506)×1.1

41 から100

(169×水量-    3,186)×1.1

101 から600

(198×水量-    6,086)×1.1

601 から 2,000

(239×水量-  30,686)×1.1

2,001以上

(274×水量-100,686)×1.1

下水道使用料の早見表

下水道使用料が一目でわかる早見表もご用意しています。
こちらもあわせてご利用ください。

【令和元年10月1日以降】水道料金・下水道使用料早見表(口径13・20・25ミリメートル)(PDF:119.8KB)

下水道使用料の徴収に関する教示

下水道使用料の徴収に関する教示(PDF:39.9KB)

(能登半島地震)下水道使用料の減額及び免除について

高槻市では、令和6年能登半島地震の被災に伴い一時的に避難されている方の生活支援のため、水道料金及び下水道使用料の減額または免除(最大1年間)を行います。

(能登半島地震)高槻市へ避難された世帯等の水道料金・下水道使用料を減額及び免除します

 

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