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道路工事施行承認申請

ページID:003983 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示

道路工事施行承認とは

道路工事施行承認とは、道路管理者以外が行う道路の工事のことです。高槻市道で次に掲げる行為をしようとするときは、道路法第24条の規定により道路管理者(高槻市長)の承認が必要です。

具体例

  • 車両出入口設置のため、ガードレールの撤去や歩道を切り下げる工事
  • 道路の舗装や、側溝の設置工事
  • その他道路に関する工事(道路法第24条)

高槻市道(道路法認定道路)については、下記の「高槻市道路認定図の閲覧について」をご覧下さい。

高槻市道路認定図の閲覧について

申請方法について

事前に施工内容及び構造について、都市創造部道路課(本館5階)で協議を行い、協議に基づき施工図面(平面、断面、構造図)を作成の上、申請して下さい。

1.道路工事施行承認(道路法第24条)申請

提出書類

道路工事施行承認(道路法第24条)申請書

誓約書(別記様式)

添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 構造図
  • 交通対策図
  • 現況写真(工事予定場所の現況写真)

提出部数

2部

備考

平面図、断面図、構造図については、道路課と事前に構造協議の上、作成して下さい。

連絡先
道路課 電話:072-674-7534

2.道路使用許可申請

提出書類

下部のリンクより、大阪府警のホームページをご覧ください。

提出部数

2部

道路工事施行承認申請書提出後に、市が発行する警察協議書を添えて、高槻警察署へご提出下さい。

備考

道路使用許可申請書の記載内容等につきましては、高槻警察署(交通課 道路使用担当)にて協議を行い、作成して下さい。

大阪府警│道路交通法等に基づく各種申請及び届出様式<外部リンク>

申請書の提出方法

下記のとおり、正本副本の2部提出となります。

提出先:高槻市役所 都市創造部管理課 道路占用担当

施行承認申請に必要な書類一覧のイラスト
道路工事施行承認申請書・添付書類一式:2部(正本1部、副本1部)

道路工事施行承認申請書

道路工事施行承認申請書については次のPDFファイルをダウンロードして下さい。

道路施行承認工事完了届

申請の流れ

  • 申請から許可までは通常約2週間かかります。
  • 申請後の流れ(道路使用許可を伴うものの場合)は以下のとおりになります。

施行承認申請の流れを示したフロー図

  1. 市役所に申請書を提出する。
  2. (一週間後)市役所で警察協議書を受取る。
  3. 警察協議書を警察署に持参し、道路使用許可の申請をする。
  4. (一週間後)警察署で道路使用許可書を受取る。
  5. 道路使用許可書を市役所に持参し、許可書を受取る。

工事費用

上記に関する工事費用は、申請者の負担となります(道路法第57条)。

道路工事施行承認手数料

法人が道路工事施行承認を申請する場合には、その調査手数料として、申請1件あたり1,000円を納めていただきます(高槻市手数料条例第2条)。

工事後の引継

この申請に基づき設置された道路施設については、工事完了後は「完了届」を提出することで高槻市に引き継がれます。従って、その所有権は、市に属することとなります。

注意:工事が完了した際は、完了時の写真を添付の上、「完了届」を1部提出して下さい。

お問い合わせ先

(1)申請書の提出方法及び手続全般について

高槻市都市創造部管理課 道路占用担当
電話:072-674-7532 ファクス:072-674-3125

(2)施工内容の技術的な内容の協議先

高槻市都市創造部道路課
電話:072-674-7534

(3)道路使用許可申請について

高槻警察署 交通課 道路使用担当
電話:072-672-1234

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