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道路工事施行承認申請
道路工事施行承認とは
道路工事施行承認とは、道路管理者以外が行う道路の工事のことです。高槻市道で次に掲げる行為をしようとするときは、道路法第24条の規定により道路管理者(高槻市長)の承認が必要です。
具体例
- 車両出入口設置のため、ガードレールの撤去や歩道を切り下げる工事
- 道路の舗装や、側溝の設置工事
- その他道路に関する工事(道路法第24条)
高槻市道(道路法認定道路)については、下記の「高槻市道路認定図の閲覧について」をご覧下さい。
申請方法について
事前に施工内容及び構造について、都市創造部道路課(本館5階)で協議を行い、協議に基づき施工図面(平面、断面、構造図)を作成の上、申請して下さい。
1.道路工事施行承認(道路法第24条)申請
提出書類
道路工事施行承認(道路法第24条)申請書
誓約書(別記様式)
添付書類
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
- 交通対策図
- 現況写真(工事予定場所の現況写真)
提出部数
2部
備考
平面図、断面図、構造図については、道路課と事前に構造協議の上、作成して下さい。
連絡先
道路課 電話:072-674-7534
2.道路使用許可申請
提出書類
下部のリンクより、大阪府警のホームページをご覧ください。
提出部数
2部
道路工事施行承認申請書提出後に、市が発行する警察協議書を添えて、高槻警察署へご提出下さい。
備考
道路使用許可申請書の記載内容等につきましては、高槻警察署(交通課 道路使用担当)にて協議を行い、作成して下さい。
大阪府警│道路交通法等に基づく各種申請及び届出様式<外部リンク>
申請書の提出方法
下記のとおり、正本副本の2部提出となります。
提出先:高槻市役所 都市創造部管理課 道路占用担当
道路工事施行承認申請書・添付書類一式:2部(正本1部、副本1部)
道路工事施行承認申請書
道路工事施行承認申請書については次のPDFファイルをダウンロードして下さい。
- 道路工事施行承認申請書(PDF:55.4KB)
- 誓約書(PDF:47.1KB)
- 道路工事施行承認申請書 (WORD:40KB)
- 誓約書 (WORD:32KB)
- 道路工事施行承認申請書(記入例)(PDF:88.3KB)
- 誓約書(記入例) (PDF:102KB)
道路施行承認工事完了届
申請の流れ
- 申請から許可までは通常約2週間かかります。
- 申請後の流れ(道路使用許可を伴うものの場合)は以下のとおりになります。
- 市役所に申請書を提出する。
- (一週間後)市役所で警察協議書を受取る。
- 警察協議書を警察署に持参し、道路使用許可の申請をする。
- (一週間後)警察署で道路使用許可書を受取る。
- 道路使用許可書を市役所に持参し、許可書を受取る。
工事費用
上記に関する工事費用は、申請者の負担となります(道路法第57条)。
道路工事施行承認手数料
法人が道路工事施行承認を申請する場合には、その調査手数料として、申請1件あたり1,000円を納めていただきます(高槻市手数料条例第2条)。
工事後の引継
この申請に基づき設置された道路施設については、工事完了後は「完了届」を提出することで高槻市に引き継がれます。従って、その所有権は、市に属することとなります。
注意:工事が完了した際は、完了時の写真を添付の上、「完了届」を1部提出して下さい。
お問い合わせ先
(1)申請書の提出方法及び手続全般について
高槻市都市創造部管理課 道路占用担当
電話:072-674-7532 ファクス:072-674-3125
(2)施工内容の技術的な内容の協議先
高槻市都市創造部道路課
電話:072-674-7534
(3)道路使用許可申請について
高槻警察署 交通課 道路使用担当
電話:072-672-1234