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道路占用申請
占用制度の概要
「道路の占用」とは、道路に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することをいいます。
例えば…
- 道路上に電柱・公衆電話を設置すること。
- 地下に電気・水道・ガスなどの管路を埋設すること。
- 工事用の足場・仮囲いなどを設置すること。
高槻市道上でこのような行為をしようとするときには、道路管理者(高槻市長)の許可が必要です(道路法第32条)。
高槻市道(道路法認定道路)については、下記の「高槻市道路認定図の閲覧について」をご覧下さい。
占用許可のできるもの、できないもの
道路の占用は、道路の構造・交通に支障を及ぼす恐れがあるため、占用できる物件は道路法により規定されています。
許可できるもの
電柱 水道管 工事用仮囲い・仮設足場 等
許可できないもの
自動販売機 置き看板 商品陳列のための棚立て看板 のぼり旗 等
(道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は不可)
上記物件のなかで、「道路法」に定めるそれぞれの物件の許可基準に適合し、かつ、やむをえないと認められる場合に限り、許可を出すことができます。
許可の基準
代表例
工事用施設(足場・仮囲い等)
仮囲い・足場の出幅は0.6メートル以内
- 歩道と車道の区別のない道路では有効幅員を3.5メートル以上、歩道と車道の区別のある道路では歩道の有効幅員を1メートル以上確保する。
- 落下防止施設(いわゆる朝顔)を使用する場合は個別に占用許可を受ける必要がある。(この場合、落下防止施設の高さは、歩道上から2.5メートル以上に設置する。)
道路占用許可申請の流れ
申請から許可までは、通常2週間かかります。
- 市役所に申請書を提出する。
- (一週間後)市役所で警察協議書を受取る。
- 警察協議書を警察署に持参し、道路使用許可の申請をする。
- (一週間後)警察署で道路使用許可書を受取る。
- 道路使用許可書を市役所に持参し、許可書を受取る。
道路占用許可(道路法第32条)申請
提出書類
道路占用許可(道路法第32条)申請書
誓約書(別記様式) ※給排水の引込み等の申請の場合は不要
添付書類
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
- 交通対策図
- 現況写真(工事予定場所の現況写真)
- 道路占用料減免申請書(占用料が減免または免除できる場合、提出が必要です。)
市道の道路管理権に基づく市の許可を得るために必要な書類です。
提出部数
2部
道路占用許可申請書
道路占用許可申請書については次のPDFファイルもしくはWORDファイルをダウンロードして下さい。
- 道路占用許可申請書(PDF:46.8KB)
- 道路占用料減免申請書(PDF:33.5KB)
- 誓約書(PDF:47.1KB)
- 道路占用許可申請書 (WORD:76KB)
- 道路占用料減免申請書 (WORD:63KB)
- 誓約書 (WORD:32KB)
- 道路占用許可申請書(記入例)(PDF:71.7KB)
- 道路占用料減免申請書(記入例)(PDF:44.9KB)
- 誓約書(記入例) (PDF:102KB)
道路占用工事完了届
道路占用廃止届出書
道路使用許可申請
提出書類
下部のリンクより、大阪府警のホームページをご覧ください。
提出部数
2部
道路占用許可申請書提出後に、市が発行する警察協議書を添えて、高槻警察署へご提出ください。
備考
道路使用許可申請書の記載内容につきましては、高槻警察署(交通課 道路使用担当)にて協議を行い、作成してください。
大阪府警│道路交通法等に基づく各種申請及び届出様式<外部リンク>〈外部リンク〉
道路占用料について
道路を占用する場合には、道路管理者に対して占用料を納めなければなりません(道路法第39条)。
占用料の額は、占用する物件や数量によって異なります(高槻市道路占用料徴収条例別表)。
(減免制度と減免申請の方法)
占用料は、高槻市道路占用料徴収条例施行規則の規定により、減免の申請があったときに減免することができます。減免を受けようとする場合、減免申請書を提出しなければなりません(高槻市道路占用料徴収条例施行規則第2条第1項)。
道路占用許可手数料について
法人が道路の占用許可を申請する場合には、その調査手数料として、申請1件あたり1,000円を納めていただきます(高槻市手数料条例第2条)。
道路占用の継続申請について
道路占用許可は、許可日より5年を超えない期間を許可期間としています。許可期間が満了する場合については、満了日前に市から継続申請の御案内を送付いたします。許可を受けた当初から住所等が変更になっている場合は、御連絡をお願いします。