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路外駐車場の届出方法

ページID:003980 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

届出の対象

市内にて駐車場(自動車用だけでなく、自動二輪車用(専用及び自動車との併用・共用)も含みます。)を設置するときは、その運営形態や規模によっては、「駐車場法」及び「バリアフリー法」により、本市への届出が必要となる場合があります。

以下のフローチャートにしたがって、設置しようとする駐車場が対象となるかご確認ください。 

対象駐車場判別フローチャート

届出方法

届出にあたっては、以下の様式により書類を作成し、管理課まで直接お持ちください。
​なお、届出書類については、添付書類を含め正副2部提出してください。後日、受理書とともに1部返却します。

  • 路外駐車場の設置及び変更の届出は、工事に着手するまでに届出が必要です。
  • 管理規程は供用開始後10日以内に届出が必要です。届出内容を変更したときも同様です。
  • 路外駐車場を休止、廃止、再開したときは10日以内に届出が必要です。

事前相談について

駐車場の設置を計画される際は、敷地の状況によっては路外駐車場を設置できない場合もありますので、事前に管理課までご相談ください
駐車場を設置した後に駐車場法や関係法令に違反していると認められる場合、技術的基準に適合するための是正工事を行っていただく場合があります。

届出に係る様式

関係法令

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