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街路灯移管手続きのご案内

ページID:003944 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

高槻市では、自治会等が所有する街路灯の移管申請を受け付けています。 移管要件を満たしていれば、高槻市への移管が可能ですので別途ご相談下さい。

街路灯の移管とは

自治会や企業等が所有する街路灯を高槻市の所有に変更することです。移管することにより管理に係る費用を高槻市が負担することになります。

移管可能な街路灯

市道又は特定公共物上を照射している街路灯は高槻市への移管が可能です。また、私道であっても下記の要件を全て満たしていれば移管が可能です。

  1. 市道の機能を補完し、一般の用に供している私道のうち、公道と公道を繋ぎ通過交通のある私道上を照射しているもの
  2. 関西電力及びNTTが管理する柱(電柱等)に取り付けられているもの
     (※専用のポールに設置されたものは移管できません。)
  3. 街路灯の料金契約種別が「公衆街路灯契約」となっているもの

私道設置で移管できる街路灯・できない街路灯(例)(PDF:206.4KB)

移管に必要な書類

(1)自治会等で新たに設置する街路灯を移管する場合

  • 街路灯移管申請書(新設分)
  • 街路灯管理台帳(一覧)
  • 位置図
  • 写真(1.街路灯の設置状況写真、2.街路灯への引込電柱番号の写真)
  • 設置街路灯等の仕様図面
  • 電力会社への電気使用申込書(名義欄は空白にし、それ以外はすべて記入して提出してください)

(2)以前より自治会等で管理している街路灯を移管する場合

  • 街路灯移管申請書
  • 街路灯管理台帳(一覧)
  • 位置図
  • 写真(1.街路灯の設置状況写真、2.街路灯への引込電柱番号の写真)
  • 電力会社の電気料金請求内訳書(または電気料金振込受領証(兼請求書))の写し

移管手続きの手順

  1. 移管を検討している街路灯について管理課までご相談ください。
  2. 移管可能な街路灯か担当者が確認します。
  3. 移管の可否について連絡しますので、移管が可能である場合は上記「移管に必要な書類」を管理課まで提出してください。
  4. 書類を受理してから概ね1週間後に、文書または電話にて今後の手続きを通知します。

新たに設置した街路灯の場合

提出いただいた、電力会社への電気使用申込書に高槻市長印を押印したものをお返ししますので、それをもって電力会社へ申請手続きを行ってください。電力会社への申請が終わりましたら、申請者の移管手続きは完了となります。

以前より存在する街路灯の場合

高槻市にて名義変更等の手続きを行いますので、申請者の移管手続きはこれで完了です。

移管にあたっての注意事項

  • 移管された街路灯については名義変更を行い、高槻市の所有物となります。
  • 管理については市の基準により行います。特別な照度の器具や特殊な器具等が設置されている場合、市の基準により標準的な修繕を行います。
  • 街路灯の修繕対応については、連絡をいただいてから概ね5日で修繕いたします。ただし、ポールの建替えや原因調査等が必要な場合、天候及び受付件数等により、それ以上に期間を要する場合があります。
  • 移管予定の街路灯については、移管前に点検をしていただいて不具合がある場合は移管前に修繕してください。不具合なままでは移管を受付することが出来ません。
  • 移管手続きを検討される場合は、事前にご相談いただきますようお願いします。
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