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高槻市道路占用料徴収条例及び高槻市準用河川占用料徴収条例の一部改正について

ページID:146293 更新日:2025年3月13日更新 印刷ページ表示

高槻市道路占用料徴収条例及び高槻市準用河川占用料徴収条例の一部改正について

令和6年12月19日に高槻市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例が公布されました。

これにより、令和7年4月1日以降の期間の占用について、道路占用料、特定公共物占用料及び準用河川占用料を改定しますのでお知らせします。

現在許可を受けている占用物件についても、条例改正の内容は適用され、令和7年度以降の占用料は新料金になります。

ただし、一部の占用物件(別表内の黄色で表示されている物件)については、占用者の急激な負担増を軽減するため、経過措置を適用します。

道路占用料

準用河川占用料

施行日

令和7年4月1日

経過措置について(新規許可物件は対象外)

現在、占用許可期間が令和7年4月1日をまたぐ許可を受けている一部の物件については、経過措置を適用した占用料となります(別表のカッコ内赤字の額)。

経過措置の対象となる例

占用許可期間が令和5年4月1日から令和10年3月31日の場合

経過措置の対象となり、令和7年度の占用料に限り経過措置を適用した占用料となります。

経過措置の対象とならない例

占用許可期間の開始日が令和7年4月1日以降の場合

令和7年度の占用料は改正後の条例の単価となります。

現在、占用許可期間が令和7年3月31日までの許可を受けていて、新たに継続して令和7年4月1日からの占用許可を受ける場合

令和7年度の占用料は改正後の条例の単価となります。

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