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長期優良住宅の概要・手続き
長期優良住宅の概要
住宅を長期にわたり良好な状態で使用するため、構造及び設備について措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画等」の認定を受けることで、税制上の優遇等を受けることができます。
長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は次のリンク等をご覧ください。
※居住環境基準及び災害配慮基準により認定を受けられない場合がありますので、事前にご確認ください。
- 長期優良住宅の概要、税制優遇等(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
- 長期優良住宅について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)<外部リンク>
- 長期優良住宅の認定基準
- 認定制度概要パンフレット(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)<外部リンク>
高槻市における長期優良住宅の認定手続き
標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関において長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に、高槻市へ申請する手続きとなります。
住宅性能評価機関による事前審査
長期優良住宅の事前審査を行っている審査機関については、「長期使用構造等であることの確認業務を行う機関リスト」をご確認ください。一覧表の業務区域で、日本全域または大阪府を区域とされている審査機関にて審査が可能です。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(長期使用構造等であることの確認業務を行う機関リスト)<外部リンク>
申請等の受付時間
平日 午前8時45分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時除く)
郵送による手続きについては、下記のファイルをご確認ください。
長期優良住宅の郵送による手続きについて (PDF:261KB)
認定後の各種変更等について
長期優良住宅の認定を受けた後、計画等に変更がある場合は変更申請または変更届を提出してください。
建物の計画に変更がある場合
- 法第8条に基づく変更申請
- 軽微な変更届(認定基準に適合することが明らかな変更等)
軽微な変更とは以下の変更です。
- 住宅の建築の着工予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
- 法第5条第3項の申請の場合、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更
- 法第5条第4項の申請の場合、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更
- 変更後の認定に係る建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更
※分筆による地番変更があった場合等、工事完了前に認定通知書の記載事項に変更があった場合は
要綱第11条第1項に基づく報告書(建築工事完了報告書)に記載してください。
譲受人が決定した場合(一戸建て住宅等分譲事業者が申請したもの)
法第9条第1項に基づく変更申請
区分所有住宅の管理者等が選任された場合(区分所有住宅分譲事業者が申請したもの)
法第9条第3項に基づく変更申請
地位の承継がなされた場合(相続、売買等)
法第10条に基づく承認申請
申請様式等
提出書類については、下記のページをご確認ください。
高槻市の標準処理期間
長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する高槻市の審査の標準処理期間は、次のとおりです。
- 一戸建ての住宅で、住宅性能評価機関の確認書等があるもの:7日
- 共同住宅等で、住宅性能評価機関の確認書等があるもの:14日
詳しくは、下記のファイルをご参照ください。
長期優良住宅法に基づく申請等に対する審査の標準処理期間について (PDF:79KB)
工事完了後の手続きについて
認定を受けられた住宅の工事完了後、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。
提出書類については、下記のページをご確認ください。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(建築後の維持保全等)
- 認定を受けられた方は、認定計画に基づいてメンテナンスを行い、住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
- 認定を受けた住宅をリフォームする場合や相続、売買をする場合には、手続きが必要です。
- 認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、報告を求めることがあります。その際は、メンテナンスの状況等について、報告を行ってください。
- 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ (PDF:107KB)