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終身建物賃貸借制度

ページID:003922 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

終身建物賃貸借制度とは

終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。

国土交通省ホームページ(終身建物賃貸借)<外部リンク>【外部リンク】

終身賃貸事業の認可に係る要件等について

終身賃貸事業の認可に係る申請方法、主な基準および入居者の要件については、下記の「国資料」をご確認ください。

国資料 (PDF:292KB)

また、高槻市に認可を申請される場合は、以下の要綱も適用されますので、ご確認ください。

高槻市終身賃貸事業の認可等に関する要綱 (PDF:134KB)

 

各種様式

 

【規則別記様式第一号】終身賃貸事業認可申請書 (WORD:64KB)

【規則別記様式第二号】終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書 (WORD:112KB)

【様式第1号】終身賃貸事業認可に係る誓約書 (WORD:44KB)

【様式第3号】終身賃貸事業変更認可申請書 (WORD:43KB)

【様式第5号】賃貸住宅届出事項変更届出書 (WORD:43KB)

【様式第6号】解約承認申入書 (WORD:43KB)

【様式第8号】管理状況報告書 (WORD:44KB)

【様式第9号】地位承継届出書 (WORD:43KB)

【様式第10号】改善状況報告書 (WORD:43KB)

【様式第11号】終身賃貸事業廃止届出書 (WORD:43KB)

加齢対応構造等のチェックリスト (EXCEL:157KB)

 

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