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終身建物賃貸借事業

ページID:003921 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

終身建物賃貸借制度

終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、高齢者の居住の安定確保に関する法律に設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。

終身建物賃貸借契約を結ぶと、賃借人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了します。

なお、賃借権(借家権)は相続されません。

高槻市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、高槻市長の認可を受けて、終身建物賃貸借事業を実施することができます。

主な基準

施設に関する基準

  • 各戸の床面積が25平方メートル以上(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上)

  • 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること(台所、収納設備、浴室は、共用部での共同利用可能)

  • シェアハウス型賃貸住宅(共同居住型賃貸住宅)の場合は、上記に関わらず、以下の基準に適合していること
    1. 住宅全体の面積は、15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上であること
    2. 専用居室の入居者を1人とすること
    3. 専用居室の床面積が9平方メートル以上であること
    4. 共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室またはシャワー室、洗濯室または洗濯場を備えること
    5. 便所、洗面設備、浴室またはシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設けること

  • 加齢対応構造等に係る基準に適合していること

運営面の基準

  • 家賃の前払い金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、一定の保全措置を実施すること
  • 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと
  • 賃貸住宅が適切に管理されること など

入居者の基準

  • 高齢者(60歳以上)であること
  • 単身であるか、同居者が配偶者または60歳以上の親族であること

申請書類

事業の認可を受けようとする場合は、以下の書類をご提出ください。

  1. 事業認可申請書
  2. 縮尺、方位、間取り、各室の用途、設備の概要を示した各階平面図
  3. (住宅の整備をする場合)整備に関する工事の前に、敷金を受領せず、かつ前払金を受領しないことを誓約する書面
  4. 加齢対応構造等のチェックリスト
  5. 入居に関する契約約款
  6. 誓約書(様式第2号)
  7. (前払い金を受領する場合)前払いの算定の基礎を明示した書類及び必要な保全措置が講じられていることを示した書類
  8. その他市長が必要と認める書類

関連資料

関連リンク

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