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「高槻市空家相談員」の募集

ページID:124096 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

本市では、高槻市内にある空家の所有者等が空家に関する相談を気軽に行うことができる身近な相談体制を整備するため、宅地建物取引士で、かつ一定の要件を満たす方を対象に「高槻市空家相談員」として登録する制度を令和2年度に開始いたしました。
つきましては、以下のとおり令和6年度の相談員の募集を行いますので、是非ご応募いただきますようお願い申し上げます。

募集期間

令和6年4月17日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)

相談員の役割

所有者等から相談員への相談対応

本市のホームページ等で相談員名簿を案内します。所有者等は、相談員名簿から相談したいと思う相談員へ連絡します。

相談員は、所有者等の目的、意向、課題を整理した上で、所有者等に必要な助言を行います。

所有者等からの相談内容及び対応結果については、本市へ報告するものとします。
所有者等から相談員への相談対応

所有者等から本市への相談対応

所有者等から本市に相談があったときは、本市が相談内容について相談員からの提案を募集します。
所有者等からの相談に提案できる相談員は、提案書を作成して本市へ提出します。
本市へ提出された提案書については、本市から所有者等へ送付します。
所有者等は、受け取った提案書の中から相談したいと思う相談員へ連絡します。
所有者等から本市への相談対応

応募要件

次の(1)から(8)までの全ての要件に該当し、定められた日時で行う研修に参加できる方

(1)宅地建物取引士であり、宅地建物取引士となってから、次に掲げる業務のうち、いずれかの業務に現に通算して5年以上従事している者であること。

   ア 宅地建物取引業における不動産の売買業務

   イ 不動産賃貸業における不動産の賃貸業務

   ウ 不動産管理業における不動産の管理業務

   エ その他市長が適当と認める業務

(2)高槻市内の事業所に勤務する者であること。

(3)相談員の登録について、勤務する事業所の長の承認を得ていること。

(4)高槻市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(5)高槻市の市税を滞納していないこと。

(6)応募者が法人の社員等であるときは、この法人が前号の要件を満たしていること。

(7)応募日から起算して過去1年以内に宅地建物取引業法に基づく指示処分、事務禁止処分または登録消除処分を受けていないこと。

(8)応募者が法人の社員等であるときは、この法人が応募日から起算して過去1年以内に宅地建物取引業法に基づく指示処分、業務停止処分または免許取消処分を受けていないこと。

登録に要する研修

所有者等からの各種相談に適切に対応するため、応募者には相談員としての登録に際して研修を受講していただきます。


研修予定内容

  1. 本市の空家の現状
  2. 相談員の役割
  3. 本市の空家施策の紹介
  4. 相談員を名乗った営業行為の禁止

応募から登録までの流れ

応募から登録までの流れ 1応募 2書類審査 3研修案内 4研修受講 5登録申請 6空き家相談員の登録 7登録通知書発行及び相談員証交付

応募方法

以下の書類を募集期間内に住宅課に直接持参または郵送(同日消印有効)により提出してください。

  • 高槻市空家相談員応募用紙
  • 宅地建物取引士証の写し

応募用紙 (PDF:134KB)
応募用紙 (WORD:47KB)

研修日時

以下の日時のいずれかに参加してください。

  1. 令和6年7月8日(月曜日) 午後2時
  2. 令和6年7月11日(木曜日) 午後2時

※研修は1時間半程度を予定しています。

注意事項

相談員は、所有者等からの相談について無償で対応するものとします。本市から営業の仕事を斡旋するものではありません。ただし、所有者等からの求めがある場合に限り、本制度の範囲を超えて自らの業務として有償での業務を行うことは構いません。
また、相談員として登録された後においても、本市が保有する住民票や固定資産税納税者情報等を閲覧する権利が与えられるものではありませんので、あらかじめご了承ください。

高槻市空家相談員制度要綱

高槻市空家相談員制度要綱 (PDF:204KB)

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