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空家等管理活用支援法人の指定について

ページID:112917 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関し、法第24条各号で規定されている業務については、市及び既存の制度で対応できており、また必要があれば、関係団体に委託等して対応できることから、支援法人は指定しないこととします。