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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

ページID:001295 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

申請書名​

内容​

  1. 土地有償譲渡届出書
    土地取引に先立ち、公共団体等が公共施設用地として先行取得するための協議を行うかどうかを市長が決定するための届出制度です。
  2. 土地買取希望申出書
    自己所有地の公共団体等による買取りを希望する旨を市長へ申し出る制度です。
  3. 委任状
    届出・申出の手続きを委任する場合に必要です。

申請書のサイズ

A4判

記載要領

1.土地有償譲渡届出書(正本1部)

  • 譲り渡そうとする者と、その相手方に関する事項
  • 土地に関する事項と、その土地に存する建築物その他の工作物に関する事項
  • 譲渡予定価額、その他参考となるべき事項

2.土地買取希望申出書(正本1部)

  • 申出をする者
  • 土地に関する事項と、その土地に存する建築物その他の工作物に関する事項・買取り希望価額、その他参考となるべき事項

3.委任状(正本1部)

  • 本人及び代理人の住所・氏名、物件の表示等

受付窓口

市役所 本館5階 総合戦略部 アセットマネジメント推進室(072-674-7688)

手数料等

必要ありません

備考

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出(制度の概要)

制度のあらまし

土地の先買い制度のあらまし (PDF:149KB)

地方公共団体等が、道路・公園等の公共施設の整備を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。
このため、一定の条件に該当する土地の所有者が土地を有償で譲り渡そうとする場合、事前に市長に届け出ることが義務付けられており、これに基づいて高槻市等がその土地の買取りを希望する場合、優先的に買取りの協議を行うことができます。
また、一定規模以上の土地についても、高槻市等に買取りを申し出ることができます。

届出が必要な土地

対象区域…都市計画区域内の都市計画施設等の土地
面積要件…200平方メートル以上

対象区域…上記以外の都市計画区域内の土地・市街化区域内の土地
面積要件…5,000平方メートル以上

申出ができる土地

対象区域…都市計画区域内の土地
面積要件…200平方メートル以上

注釈

  • 有償で譲渡しようとする土地の一部に、都市計画道路等の都市計画施設の区域が入っている場合は、この区域部分の面積が200平方メートルを下回る場合であっても、有償譲渡にかかる面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
  • 届出は、契約を結ぶ前(3週間前)に届け出る必要があります。国土利用計画法の届出が原則として事後届出となっているのと異なり、公拡法は事前の届出が必要です。
  • 届出・申出を受けても、高槻市では利用目的の無い土地については、買取りを行っていません。

届出・申出後の土地の譲渡制限

(1)買取りの協議を行う旨の通知があったとき

通知のあった日から3週間(この期間中に協議の不成立が明らかになった場合はその時点まで)

(2)買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき

その通知があった日まで

(3)(1)または(2)の通知がないとき

届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで

罰則

届出の義務を怠ったり虚偽の届出をしたり、または、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以内の過料に処せられることがあります。

税務上の優遇措置

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取協議で、地方公共団体等へ土地を譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます。
 (最大 1,500万円)

届出・申出に必要な書類、提出先

  • 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書(以下各々、正本1部、写し1部)
  • この土地の位置図(縮尺 10,000分の1程度の地図)
  • この土地の周辺住宅地図(縮尺 1,000分の1程度の地図)
  • 委任状(届出・申出の手続きを委任する場合)
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