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市指定耐震診断義務化路線沿道建築物の耐震化状況

ページID:091933 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

平成29年3月に策定した「高槻市耐震化アクションプラン2017」において、災害時の道路機能を確保する必要がある路線を、耐震診断義務化対象路線に指定しました。

高槻市における耐震化の取組み

耐震診断義務化対象路線

高槻市では、災害時の道路機能を確保するため、大阪府北部広域防災拠点(万博公園)と本市を結ぶ国道171号(大阪府指定道路)から総合防災拠点2か所(総合スポーツセンター、古曽部防災公園)への経路を2以上確保できる路線と新名神高速道路高槻インターチェンジへの路線を耐震診断義務化対象路線に指定しました。

耐震診断義務化対象路線(PDF:356.1KB)

大阪府下の路線について(大阪府HP)<外部リンク>

耐震診断義務対象建築物(要安全確認計画記載建築物)

  • 高槻市が指定した道路に敷地が接する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物(旧耐震基準)
  • 建築物のそれぞれの部分から道路の境界線までの水平距離Aに、道路幅員の2分の1に相当する距離L/2(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さを超える建築物

義務対象となる建築物

耐震診断結果の報告期限

平成32年(令和2年)12月末まで

耐震診断結果の公表

市指定耐震診断義務対象建築物の耐震診断結果を公表します。(要安全確認計画記載建築物)

なお、今後公表内容に変更が生じた際は、随時更新していきます。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分

診断結果に記載の評価区分は、震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性の評価を示しています。

  1. 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性がある。
  3. 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が低い。

ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

表の見方(PDF:21.6KB)


命令内容の公表

報告期限までに耐震診断の結果の報告がなく命令したものを公表します。

なお、今後公表内容に変更が生じた際は、随時更新していきます。

耐震診断結果の報告がなく命令したもの(市指定耐震診断義務対象建築物) (PDF:67KB)

耐震診断結果の報告

 高槻市に耐震診断結果を報告する場合は、以下の書類を提出してください。

 耐震診断結果の報告 必要書類一覧(PDF:40.3KB)


 [提出様式]

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