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郵送による「建築物省エネ法に基づく届出」の受付

ページID:005884 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の予防を図るため、、当面の間、建築物省エネ法に基づく届出については、郵送でも受付を行います。

1 工事着手21日前までに正本・副本の2部を審査指導課に到着するように郵送してください。

※注意事項

  • 書類の作成については、誤記や記入漏れ等の不備が無いよう注意してください。
  • 書類に不備がある場合は、訂正等が完了するまで受理にはなりません。
  • 届出が受理されてから21日後以降に工事着手が可能になります。日程に余裕を持って郵送ください。

2 副本の返却方法については、個別にお問い合わせください。

3 提出先

〒569‐0067

高槻市桃園町2番1号

高槻市 都市創造部 審査指導課 建築物省エネ法担当 宛

※郵送については、配達状況の確認できるものを使用するなど十分ご配慮ください。

4 届出・通知に必要な書類等については、下記リンクよりご確認ください。

建築物省エネ法の届出について