本文
定期報告を要する昇降機・遊戯施設
定期報告を要する昇降機及び遊戯施設
報告対象と報告時期
昇降機及び遊戯施設の種類 |
報告の時期 |
|
---|---|---|
エレベーター |
建築物に設けるエレベーター (労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないものを除く) |
毎年1回 |
建築物以外に設ける観光のためのエレベーター |
||
エスカレーター |
建築物に設けるエスカレーター |
|
建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター |
||
小荷物専用昇降機 |
建築物に設ける小荷物専用昇降機 (出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上上がった位置にあるものを除く) |
|
遊戯施設 |
ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設 |
※かごが住戸内のみを昇降する昇降機(ホームエレベータ)を除く(下記参照)
かごが住戸内のみを昇降する昇降機(ホームエレベーター)の定期検査報告について
これまで建築基準法第12条第3項に基づきホームエレベーターの定期点検報告を求めていましたが、平成28年1月21日付け国土交通省告示240号で、エレベーターのかごが住戸内のみを昇降するものは事故の発生する恐れが少ない昇降機と規定されたことを踏まえ、平成28年6月1日施行の定期報告制度の改正により、特定行政庁(高槻市)への報告対象としないことになりました。
なお、昇降機を使用し続けることにより、摩耗や損傷等が発生しますので、所有者及び管理者において定期的な点検をし、法第8条第1項に規定する常時適法な状態を維持するようお願いします。
報告先・問い合わせ先
昇降機・遊戯施設の定期報告の受付業務等は一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会が行っています。
下記の問い合わせは一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会までご連絡ください。
-
手続きの流れについて
-
検査資格者について
-
報告書等の様式について
-
その他、「昇降機を廃止した」「設置していた建築物を解体した」「所有者が変わった」等
※報告書、所有者等変更届及び昇降機廃止届などの様式は一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会のホームページ(外部リンク)からダウンロードをご利用ください。
一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会
〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目1番18号 島ビル6階
電話 06-6228-1623
ファクス 06-6228-0252
一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会のホームページ<外部リンク>
適切な定期検査を実施しましょう
昇降機等の定期検査等は、告示に定める方法に基づき実施する必要があります。
特に検査を行ううえで確認しておくべき点や間違いやすい点等、以下のリーフレットを参考に、適切な検査を行ってください。