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建築物の耐震改修の促進に関する法律
大規模な地震発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成25年5月29日に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法といいます。)が改正され、平成25年11月25日から施行されました。
改正耐震改修促進法の詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ<外部リンク>
耐震診断義務化建築物について
今回の耐震改修促進法の改正により、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一定規模以上の病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物、および都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の沿道建築物であって一定の高さ以上のものについて、耐震診断を実施し、その結果を高槻市(所管行政庁)に報告することが義務付けられました。
また、所管行政庁は報告された耐震診断結果を公表することとなっています。
対象となる建築物と診断結果の報告期限
要緊急安全確認大規模建築物(以下の要件に当てはまる建築物)
平成27年12月末まで
要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模(PDF:169.5KB)
要安全確認計画記載建築物
1. 大阪府の耐震改修促進計画に記載されたもの※
平成28年12月末まで
※「大阪府住宅・建築物耐震10ヵ年戦略プラン」により、耐震診断義務対象路線(高槻市域においては国道171号)が指定されています。
大阪府広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業の概要及び対象路線<外部リンク>
2.高槻市の耐震改修促進計画に記載されたもの※
平成32年12月末まで
※「高槻市耐震化アクションプラン2017」により、耐震診断義務対象路線が指定されています。
耐震診断結果の公表
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、今後公表内容に変更が生じた際は随時更新していきます。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表 (PDF:339KB)
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、今後公表内容に変更が生じた際は、随時更新していきます。
【建築物】
【ブロック塀】
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(建築物)
診断結果に記載の評価区分は、震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性の評価を示しています。
- 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高い。
- 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性がある。
- 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が低い。
ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
命令内容の公表
耐震診断結果の報告がなく命令したもの
報告期限までに耐震診断の結果の報告がなく命令したものを公表します。
なお、今後公表内容に変更が生じた際は、随時更新していきます。
耐震診断結果の報告がなく命令したもの(PDF:35.6KB)
耐震化への支援制度
要緊急安全確認大規模建築物に対する支援制度
- 耐震診断に対する支援
特定既存耐震不適格建築物1型による補助に加えて国の支援(耐震対策緊急促進事業)を受けられます。 - 耐震設計・改修工事に対する支援
国の支援(耐震対策緊急促進事業)を受けられます。
※ 支援制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
耐震対策緊急促進事業実施支援室ホームページ<外部リンク>
要安全確認計画記載建築物に対する支援制度
- 大阪府の耐震改修促進計画に記載されたものについては、大阪府広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業による支援を受けられます。
詳細については、大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業のページ<外部リンク> - 高槻市の耐震改修促進計画に記載されたものについては、高槻市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助事業による支援を受けられます。
- 大阪府の耐震改修促進計画に記載されたブロック塀については、大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀補助制度による支援を受けられます。
大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀補助制度のページ<外部リンク>
詳細については、お問い合わせください。
耐震診断結果の報告
高槻市に耐震診断結果を報告する場合は、以下の書類を提出してください。