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建築物省エネ法の届出
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の改正(令和7年4月1日施行)により、令和7年3月31日までは、住宅で300平⽅メートル以上の新築・増改築を⾏う場合や、非住宅で特定増改築を行う場合は、省エネ計画の届出が必要でしたが、原則、すべての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準適合が義務付けられたことに伴い届出制度は廃止されました。
関連リンク
- 国土交通省-建築物省エネ法のページ<外部リンク>
- 近畿建築行政会議ー建築物省エネ法<外部リンク>
- 大阪府内建築行政連絡協議会-省エネ<外部リンク>