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建築物省エネ法の届出

ページID:005862 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅で300平⽅メートル以上の新築・増改築を⾏う場合や、非住宅で特定増改築を行う場合は、省エネ計画の届出が必要となります。

届出書の提出の⽅法については、下記国交省ホームページのリンクより届出書の様式をダウンロードのうえ、各種検討書及び法令等で規定された事項を明記した図⾯等を添付し、審査指導課の窓⼝に正本・副本の2部をご提出ください。なお届出期限は、⼯事着⼿の21⽇前までとなります。

共同住宅等の複数の住⼾部分がある物件の届出の際は、第四⾯別紙を添付してください。第四⾯別紙は下記近畿建築⾏政会議または⼤阪府内建築⾏政連絡協議会の各ホームページにて掲載の⼿順でダウンロードができます。

※特定増改築とは、平成29年(2017年)4月時点で現に存する建築物について行う増改築で、非住宅部分の増改築面積が、増改築後の全体の面積の2分の1以下のものです。

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