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建築物のエネルギー消費性能に係る認定

ページID:005860 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法第41条では、申請により建築物が省エネ基準に適合していることが認定された場合に、認定を受けている旨を表示できることとなっています。

認定を取得した場合、法施行規則第9条で定めるとおり、認定を受けた建築物に係る広告や契約書類等において表示を行うことができます。

認定の申請について

申請に必要な図書(正副2部)

  • 申請図書
  • 申請に係る建築物の検査済証またはそれに代わる図書
  • 次の1から5までの図書を有する場合はその写し
  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が適合すると認めたことを示す図書
  2. 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合すると認めたことを示す図書
  3. 法第12条6項に規定する適合判定通知書
  4. 省令第25条に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知書
  5. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の通知書

手数料

建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請手数料(PDF:69.4KB)

申請の取下げについて

申請後取り下げをする場合、認定申請取下届(要綱様式第19号)をご提出ください。

証明書の交付について

認定建築主は、所管行政庁に認定を受けたことを証する書面を交付することができます。申請は認定証明申請書(要綱様式第23号)の提出をお願いします。

手数料

金額:1件につき 980円

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