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建設リサイクル法に基づく届出
建設リサイクル法に基づく届出について
建設リサイクル法について
平成14年5月30日に施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、対象建設工事の受注者や自主施工者は、分別解体等と再資源化等をしなければなりません。
高槻市内で行う対象建設工事の発注者や自主施工者は、工事着手の7日前までに、審査指導課の窓口で高槻市長に「建設リサイクル法」 に基づく届出をしてください。
なお、届出には添付書類をA4綴りにした正本を一部、届出者控え用に副本として正本の写しを一部、計二部の書類提出が必要です。
対象建設工事とは
特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等で、下欄の「対象となる規模」に該当するもの。
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象となる規模
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 | 請負代金の額が1億円以上(※消費税含む) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額が500万円以上(※消費税含む) |
届出様式
1.届出書
2.別表様式
別表様式(1から3)
- 建築物に係る解体工事の場合(別表1)(EXCEL:44KB)
- 建築物に係る新築工事の場合(別表2)(EXCEL:39.5KB)
- 建築物以外のものに係る解体工事、新築工事等の場合(別表3)(EXCEL:42KB)
別表記載例(1から3)
3.委任状(代理人が届ける場合は委任状が必要)
発注者、自主施工者以外の方が届けられる場合は委任状をご用意ください。
記載の内容に不備があった場合、委任状がなければ窓口で追記・訂正できないため、受理することができません。
(令和6年4月1日から、委任状への押印は不要となりました。)
4.写真または設計図(解体工事の場合は現状を示す写真を1面以上、新築等の場合は設計図)
5.位置図(住宅地図または2,500分の1の白地図に明示)
6.工程表(様式は任意)
届出後に内容の変更がある場合
変更届出は、対象建設工事の着手前に限って届出事項に変更がある場合または変更命令により変更届出が必要となった場合に提出していただく必要があります。この場合、変更届出はその工事に係る工事に着手する日の7日前までに提出してください。
なお、着工、未着工にかかわらず工事の場所や種類が変更された場合、従前の元請業者との契約解除などにより元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わったときは、改めて届出をしてください。
変更届の様式
- 変更届(様式第2号)(EXCEL:39KB)
- 建築物に係る解体工事(変更別表1)(EXCEL:44KB)
- 建築物に係る新築工事等(変更別表2)(EXCEL:40.5KB)
- 建築物以外のものに係る解体工事、新築工事の場合(変更別表3)(EXCEL:43KB)
- 工事取止届(WORD:24KB)
注意事項
‟建設業法”における「解体工事業」の新設について
建設業法(平成28年6月1日改正施行)において、建設業の許可に係る業種区分の見直し「解体工事業」が新設されました。
解体工事業を営むためには、解体工事業、建築工事業、土木工事業の建設業許可または解体工事業登録が必要となります。(解体工事業以外は、請負金額により制限があります。)
とび・土工工事業の建設業許可で解体工事ができるのは、平成31年5月31日までです。その後は解体工事業を営むことができません。
上記により、建設リサイクル届(解体工事)につきましては、解体工事業、建築工事業、土木工事業の建設業許可または解体工事業登録が必要となります。
工事現場に「建設業者許可票」「解体工事業者登録票」の掲示
建設業者は建設工事の現場ごとに「建設業者許可票」を公衆の見やすい場所に掲示をしてください。
解体工事業者は解体工事の現場ごとに「解体工事業者登録票」を公衆の見やすい場所に掲示をしてください。
解体時の建築設備・内装材等の取り外しや屋根ふき材の解体は原則手作業
解体工事における建築設備・内装材等の取り外しや屋根ふき材の取り外しの工程における分別解体等の方法は、原則手作業としてください。重機による解体は原則認められません。
工事現場の危害の防止
建築物の建築、修繕、模様替または除却(解体)のための工事の施工者は、その工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物または工事用の工作物の崩壊等による危害を防止するために必要な措置を講じてください。