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建設リサイクル法に基づく通知
建設リサイクル法に基づく通知について
建設リサイクル法について
平成14年5月30日に施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、対象建設工事の受注者や自主施工者は、分別解体等と再資源化等をしなければなりません。
国の機関または地方公共団体が高槻市内で建設リサイクル法の届出対象建設工事を行う場合は、あらかじめ、高槻市長に通知してください。
対象建設工事とは
特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等で、下欄の「対象となる規模」に該当するもの。
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象となる規模
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 | 請負代金の額が1億円以上(※消費税含む) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額が500万円以上(※消費税含む) |
対象機関
- 国の機関
- 普通地方公共団体(都道府県、市町村)
- 特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)
- 日本下水道事業団
- 独立行政法人水資源機構
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 地方住宅供給公社
- 地方道路公社
- 独立行政法人都市再生機構
- 国立大学法人
- 独立行政法人国立高等専門学校機構
- 独立行政法人国立病院機構
※公立大学法人は地方独立行政法人法に基づく法人であるため、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。
(平成22年9月現在)
通知様式
1.通知書
2.再生資源利用計画書「建設リサイクルガイドライン」様式(通知書別表1)
3.再生資源利用促進計画書「建設リサイクルガイドライン」様式(通知書別表2)
※通知書別表1、2の様式は、国土交通省の「再生資源利用[促進]計画様式(建設リサイクル報告様式兼用)」を使用し、作成している場合のみ添付する。国土交通省ホームページ<外部リンク>
4.位置図(住宅地図または2,500分の1の白地図に明示)
5.工程表(様式は任意)