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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

ページID:107356 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から高槻市全域で盛土規制法の運用を開始しました

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法に基づく規制は、規制区域の指定及び公示をもって開始されることとなっており、高槻市では、令和6年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。

宅地造成等工事規制区域の指定について

盛土規制法の施行により、都道府県知事等(指定都市または中核市の場合は市長)は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」として新たに指定することとなり、規制区域内で行う対象規模となる盛土等は許可の対象になります。
そこで、国作成の基礎調査実施要領(基礎調査編)に基づき、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施した結果、令和6年4月1日に市域全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。

なお、市域全域が「宅地造成等工事規制区域」となりますので、「特定盛土等規制区域」の指定はありません。
また、「造成宅地防災区域」の指定もありません。

許可対象となる盛土等の規模と必要手続き

下図に該当する盛土等の行為は、工事を行う前に高槻市長の許可が必要となりますので、申請をお願いいたします。
※内容については、今後変更する場合があります。
対照規模
※二次造成地における切土で高さが1m超の崖となる場合は、地山に対して1m超の盛土がされたものとして取扱い、許可が必要となります。ただし、地山の切土であることが確認できる場合は協議の対象となります。
規制対象行為と必要手続きは下表のとおりです。
必要手続

運用開始の際に既に行われている盛土等については届出が必要です

盛土規制法の運用開始の際(令和6年4月1日)に既に着工され、運用開始以降も工事中である盛土規制法の許可対象工事については、運用開始日から21日以内(令和6年4月22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出の提出が必要となります。

注意:旧宅地造成工事規制区域内において、運用開始前に都市計画法に基づく開発許可及び宅地造成等規制法の許可を受けたもの及び許可を要しない工事に該当するものは除きます。

盛土規制法に関する普及啓発チラシ(国土交通省・農林水産省・林野庁作成版)

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