本文
都市計画法第53条許可申請
道路、公園などが都市計画決定されている区域内では、建築物を建てる際に、建築確認申請に先だって、都市計画法第53条第1項の規定による建築許可が必要です。
概要については、「都市計画施設等の区域内における建築について(パンフレット)」をご覧ください。
なお、手続については、必ず窓口でご確認の上、ご申請ください。
都市計画施設等の区域内における建築について(パンフレット)(PDF:6.6MB)
許可基準
- 階数が3であり、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、CB造、その他これらに類する構造であること
- 建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること
上記要件に該当し、かつ、容易に移転、もしくは除去することができるもの
※具体的な許可基準については、下記までお問い合わせください。
手続の流れ
手続の審査期間は、約1ヶ月(約4週間)程度要しますのでご留意ください。
1.申請地における、都市計画道路の計画線の位置を確認してください。
2.返却された参考図をもとに求積等を行い、都市施設内に建築物がある場合は許可申請を行ってください。
3.許可を受けたあと、建築確認の申請(経由)をしてください。
許可申請前の事前準備について
申請地における、都市計画道路の計画線の位置の確認をしてください。
敷地全てが都市計画道路内であれば確認は不要ですが、敷地の一部に都市計画道路がある場合、計画線が敷地のどこにあるかの確認が必要になります。その際の確認方法は以下の通りです。
1.申請敷地に都市計画道路がある場合
→都市計画道路証明申請書にて証明を取得し、計画線の確認をし、都市計画法第53条の許可をご申請ください。
2.申請敷地が全て都市計画道路内であると明らかな場合
→都市計画法第53条の許可をご申請ください。
許可申請
1.許可申請(正本1部、副本1部 計2部)
*申請書には押印は不要ですが、念書(副本にも)および委任状には申請者等の押印が必要です。
*約1ヶ月程度の期間を要します。(訂正等がある場合は期間が長くなることがあります)
2.許可申請に必要な図書等一覧 (必ずご確認ください)
*配置図、平面図等の縮尺が整合していない場合受付ができません。
*都市計画施設線の記入等が必要です。(必ず必要書類一覧の摘要の内容をご確認ください。)