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高槻市小規模保育事業所A型の募集について
令和8年度 小規模保育事業所A型(令和9年4月1日事業開始)の募集内容
令和9年4月1日に小規模保育事業A型を開始する事業者を募集します。
※募集要項の配付及び質問の受付については終了しました。
1 募集する事業
小規模保育事業A型
2 募集区域
| 区域 | 定員 | 募集数 |
|---|---|---|
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(1)「1 JR以北・芥川以西区域」中、下記ファイルの地域 |
13名以上19名以下とし、そのうち0歳児定員を3名以下1歳児定員を6名以上とすること また、その構成については、0歳児<1歳児≦2歳児とすること |
1事業所 |
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(2)「2 JR以北・芥川以東区域」中、下記ファイルの地域 |
1事業所 | |
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(3)「3 JR以南・芥川以西区域」中、下記ファイルの地域 |
1事業所 |
3 応募書類の提出期間
令和8年7月13日(月曜日)午前8時45分 から 令和8年7月22日(水曜日)午後5時15分
4 応募者の資格
(1)不動産の確保、事業所の改修、運営・維持管理等の業務を行うために必要な企画力、技術力、資本力等の経営能力を備え、小規模保育事業所(A型)を創設することのできる者で、法人格を有するもの。(法人格の種別は問いません。)
(2)応募者が社会福祉法人又は学校法人以外の者の場合は、賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、これとは別に、当面の支払いに充てるための【1】1年間の賃借料に相当する額と【2】500万円(1年間の賃借料が500万円を超える場合には、当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全性があり、かつ、換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。加えて、安定的な事業所運営のための【3】家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する額の資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
ただし、【2】については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等事業所として使用するにあたっての安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、安定的に事業経営が認められる場合には、2分の1を目途とする範囲内で当該額を減額できる場合があります。
(3)応募者が他の児童福祉施設等を運営している場合は、直近5年の指導監査等において重大な指導等を受けていないこと。
(4)応募者が社会福祉法人又は学校法人以外の者の場合で、他の事業を行っている場合については、直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(2)応募者が社会福祉法人又は学校法人以外の者の場合は、賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、これとは別に、当面の支払いに充てるための【1】1年間の賃借料に相当する額と【2】500万円(1年間の賃借料が500万円を超える場合には、当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全性があり、かつ、換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。加えて、安定的な事業所運営のための【3】家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する額の資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
ただし、【2】については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等事業所として使用するにあたっての安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、安定的に事業経営が認められる場合には、2分の1を目途とする範囲内で当該額を減額できる場合があります。
(3)応募者が他の児童福祉施設等を運営している場合は、直近5年の指導監査等において重大な指導等を受けていないこと。
(4)応募者が社会福祉法人又は学校法人以外の者の場合で、他の事業を行っている場合については、直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
5 事業所設置・運営に係る条件
(1)本事業が対象とする物件は、原則として賃貸借物件に限ります。
(2)事業所の管理運営・保育業務を第三者に委託することは認めません。
(3)応募者が自ら設置・運営することを前提に設置する場所の確保を行うこと。
(4)事業開始日(令和9年4月1日)に間に合うよう、工事完了時期(当課の認可検査を受けた後、手直しに要する期間等を含みます。)は事業開始準備期間を考慮して設定すること。
(5)安定的な事業所運営が確実に見込まれること。
(6)安定的な事業の継続性の観点から、対象となる物件について、建物を賃貸借して改装する場合は、建物賃貸借契約期間を10年以上にすること。
(7)通常保育のほか、地域及び保護者のニーズに応じ、本市が要請する特別保育事業等を実施すること。(1時間以上の延長保育、障がい児保育、要配慮児童の受け入れ等)
(8)開所時間は、原則11時間以上とすること。
(9)建物に係る検査済証がある物件を使用すること。ただし、応募時点で建築確認済証が発行されており、令和8年11月末までに竣工を予定している物件での応募は可とします。(竣工後速やかに検査済証を提出すること。)
(10)乳幼児の保健衛生上必要な採光を確保し、照明及び換気の設備を有すること。
(11)原則として、1階に乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を設けること。1階がどうしても困難な場合で、やむを得ず2階以上にこれらを設置する場合は、高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に基づき、応募時点で階数に応じた耐火建築物又は準耐火建築物である物件を使用すること。(上記(9)ただし書きの物件を使用する場合、耐火建築物又は準耐火建築物を建築する計画で申請した建築確認済証が発行されており、そのとおり竣工すること。)
(12)応募書類で示された定員について、事業開始年度の変更は認めません。
(2)事業所の管理運営・保育業務を第三者に委託することは認めません。
(3)応募者が自ら設置・運営することを前提に設置する場所の確保を行うこと。
(4)事業開始日(令和9年4月1日)に間に合うよう、工事完了時期(当課の認可検査を受けた後、手直しに要する期間等を含みます。)は事業開始準備期間を考慮して設定すること。
(5)安定的な事業所運営が確実に見込まれること。
(6)安定的な事業の継続性の観点から、対象となる物件について、建物を賃貸借して改装する場合は、建物賃貸借契約期間を10年以上にすること。
(7)通常保育のほか、地域及び保護者のニーズに応じ、本市が要請する特別保育事業等を実施すること。(1時間以上の延長保育、障がい児保育、要配慮児童の受け入れ等)
(8)開所時間は、原則11時間以上とすること。
(9)建物に係る検査済証がある物件を使用すること。ただし、応募時点で建築確認済証が発行されており、令和8年11月末までに竣工を予定している物件での応募は可とします。(竣工後速やかに検査済証を提出すること。)
(10)乳幼児の保健衛生上必要な採光を確保し、照明及び換気の設備を有すること。
(11)原則として、1階に乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を設けること。1階がどうしても困難な場合で、やむを得ず2階以上にこれらを設置する場合は、高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に基づき、応募時点で階数に応じた耐火建築物又は準耐火建築物である物件を使用すること。(上記(9)ただし書きの物件を使用する場合、耐火建築物又は準耐火建築物を建築する計画で申請した建築確認済証が発行されており、そのとおり竣工すること。)
(12)応募書類で示された定員について、事業開始年度の変更は認めません。

