ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 事業者向け申請書 > 保育・教育に関する申請書 > 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可申請について

本文

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可申請について

ページID:147801 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の概要

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな事業として創設されました。
市内でこの事業を運営するには、本市の認可を受けなければなりません。

事業の類型

(1)一般型(在園児合同)

 保育所等の定員と関わりなく、在園児と合同で受入を行います。

(2)一般型(専用室独立実施)

 保育所等の定員と関わりなく、在園児とは別室で受入を行います。

(3)一般型(独立施設)

 保育所等と併設ではなく、独立した事業所で事業を行います。

(4)余裕活用型

 保育所等の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受入を行います。

 ※余裕活用型を実施できる施設は保育所、認定こども園、小規模保育事
  業所、事業所内保育所に限られています。

主な事業の実施場所

事業を実施する主な場所としては、以下の施設が想定されます。

・保育所
・認定こども園
・小規模保育事業所
・事業所内保育事業所
・幼稚園
・地域子育て支援拠点
・企業主導型保育事業所
・認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていること)
・児童発達支援センター等

認可について

児童福祉法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可をする際には、あらかじめ市町村児童福祉審議会の意見を聴取します。
そのため、令和7年度に事業の実施を希望される場合には、次のスケジュールに沿って手続きを実施してください。

認可のスケジュール

【令和7年8月1日以降に事業を実施する場合】

令和7年5月30日(金曜日)までに申請

※1 以降のスケジュールについては、審議会の日程が決まり次第、このページで公開します。

※2 申請をお考えの方は、保育幼稚園指導課にお問い合わせください。

事業の対象等

対象となるこども

保育所等に通園していない0歳6か月から満3歳未満の未就園児

※令和7年度においては、対象となるこどもは高槻市在住のこどもに限ります。

利用方法

こども一人当たり月10時間の利用を限度とし、利用希望者が直接事業者に申し込みます。

※令和8年度からはシステムにより利用申込することになります。

利用料金

こども一人1時間あたり300円を標準とし、事業者が利用料金を定めます。

事業者への補助

対象となるこどもを受け入れた場合に、こども1人1時間につき以下の補助基準額を支給します。
0歳児 1,300円

1歳児 1,100円

2歳児 900円

※1 このほか、障がい児のこどもを受け入れた場合等には改めて加算があります。

※2 詳細は保育幼稚園事業課にお問い合わせください。

設備運営基準等

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可に関して、遵守しなければならない基準は次のとおりです。

 

・高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例 (PDF:154KB)

・乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準<外部リンク>(e-GOV法令検索)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)