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(令和5年4月入所選考より)育児休業中で待機証明書が必要なために入所申込をされる方へのお知らせ

ページID:076146 更新日:2022年10月4日更新 印刷ページ表示

令和5年4月入所選考より、希望している保育所等を待機となった場合に育児休業等を延長することができる世帯について、下記お手続きをいただくことで、他の児童を優先的に選考させていただくこととなりました。
お手続きされた世帯は入所選考にて100点が減点されます。また、入所選考にて待機となった場合、「保育の利用待機証明(待機証明書)」の発行は可能です。

※令和5年4月入所選考からの開始となります。
※待機(待機証明書)を目的とされる方のみ提出してください。育児休業中でも内定(入園)を目的とされる方は提出しないでください。

登録手続き

「育児休業等取得中の利用調整(入所選考)に関する申立書」を保育幼稚園事業課まで提出してください。

<注意事項>
※ 入所選考において100点が減点されます。
※ 入所選考にて待機になった場合、「保育の利用待機証明(待機証明書)」は発行できます。
※ ただし、希望施設に欠員が出る等により入所可能となった場合は内定となり、「保育の利用待機証明(待機証明書)」は発行できません。
※ 最長該当年度の3月入所まで有効です。年度を越えて登録を継続される場合、再度の手続きが必要です。

解除手続き

登録手続き時に終了時期を記入いただくため、基本的に手続きは不要です。

※ もし、終了時期を前倒しする場合は、「保育の利用申込内容変更申請書」の「育児休業等延長可能期間の終了」欄を記入の上、保育幼稚園事業課まで提出してください。

関連リンク

幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け)