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児童手当の現況届について
児童手当の現況届について
令和4年度より、市が公簿等により受給者の状況を確認できる場合は、原則として現況届の提出が不要となりました。
提出が必要となる児童手当の受給者の方には、6月初旬に個別に現況届をお送りしますので、届いた方は必要事項をご記入の上、必ずご提出ください。
提出がない場合、児童手当の支給が差し止められ、受給資格が消滅する場合もありますので、ご注意ください。
提出方法
原則郵送での提出をお願いいたします。
郵送先 〒569-0067 高槻市桃園町2番1号 高槻市役所子ども育成課 宛
窓口にて提出される場合は市役所の窓口(総合センター7階 子ども育成課)か、富田支所・三箇牧支所・樫田支所のいずれかの窓口へお越しください。