ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

結核発生届

ページID:002929 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

結核発生届の提出について

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条により、結核患者の診断を行った医師は、直ちに「発生届」を最寄りの保健所へ提出しなければならないことになっています。「発生届」は大変重要な書類になりますので、遅延することなく、必ず提出してください。
様式は下記のリンク先をご覧ください。

大阪府 結核対策情報<外部リンク>