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結核発生届
結核発生届および入院届、退院届の提出について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条により、結核患者の診断を行った医師は、直ちに「発生届」を最寄りの保健所へ提出しなければならないことになっています。また、結核患者の「入院届」、「退院届」は7日以内に提出することになっています。「発生届」、「入院届」、「退院届」はいずれも大変重要な書類になりますので、遅延することなく、必ず提出してください。
様式は下記のリンク先をご覧ください。
大阪府 結核対策情報<外部リンク>